平成13年7月4日 政令第235号 提供:聡明舎

障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令


 障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成13年7月4日

内閣総理大臣臨時代理  
国務大臣 福田 康夫

 内閣は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律(平成13年法律第87号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。

 障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行期日は、平成13年7月16日とする。