商業登記法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
商業登記法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
平成13年2月21日
内閣総理大臣 森 喜朗
内閣は、商業登記法等の一部を改正する法律(平成12年法律第40号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。 商業登記法等の一部を改正する法律(第1条並びに附則第2条及び第4条の規定を除く。)の施行期日は、平成13年3月1日とする。