平成13年2月15日 政令第33号 提供:聡明舎

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の施行期日を定める政令


 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。

 平成13年2月15日

内閣総理大臣 森 喜朗

 内閣は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)附則第1条の規定に基づき、この政令を制定する。

 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の施行期日は、平成13年2月16日とする。