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平成13年2月28日 農林水産省告示第241号 提供:聡明舎

租税特別措置法施行令第17条第2項第四号及び第39条の25第2項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件を廃止する件


 昭和61年4月21日農林水産省告示第565号(租税特別措置法施行令第17条第2項第四号及び第39条の25第2項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件)は、廃止する。

平成13年2月28日

農林水産大臣 谷津 義男