平成12年11月30日 国税庁告示第6号 提供:聡明舎

法人税法施行規則第59条第5項の表の第一号の上欄に掲げる書類を定める件の一部を改正する件


 法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第59条第5項の表の第一号(同規則第59条の4及び第67条第5項(同条第6項において読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同号の上欄に掲げる書類を定める件(平成10年6月国税庁告示第2号)の一部を次のように改正する。

平成12年11月30日

国税庁長官 伏屋 和彦

 本文各号列記以外の部分中「上欄(規則第67条第5項」を「上欄(規則第59条の4及び第67条第5項(同条第6項において読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」に改め、「第三号」の下に「(規則第59条の4において準用する場合を含む。)」を加え、「(同条」を「(規則第59条」に改める。

 本文第一号中「第3項」の下に「(規則第59条の4において準用する場合を含む。)」を加え、「(同条」を「(規則第59条」に改める。