平成12年11月17日 政令第482号 提供:聡明舎

特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令


 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令をここに公布する。

 平成12年11月17日

       内閣総理大臣臨時代理  
国務大臣 福田 康夫

 内閣は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(法人税法施行令の一部改正)
第2条 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。


 目次中「第14条」を「第14条の2」に、

「第3章 納税地(第16条−第18条)」を
「第3章 計算期間(第15条の2)
 第4章 納税地(第16条−第18条)」に、

「第1款 益金の額の計算」を
「第1款 各事業年度の所得の金額の計算の通則(第18条の2)
 第1款の2 益金の額の計算               」に、

「 第3節 還付(第151条−第156条)
 第2章 退職年金等積立金に対する法人税(第156条の2−第161条)」を
「 第3節 還付(第151条−第156条)
 第1章の2 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
  第1節 特定信託の各事業年度の所得の金額の計算(第156条の2)
  第2節 税額の計算(第156条の3−第156条の13)
  第3節 申告及び還付(第156条の14−第156条の16)
 第2章 退職年金等積立金に対する法人税(第156条の17−第161条)」に改める。


 第1条中「「損金経理」」の下に「、「投資信託」」を、「「公社債投資信託」」の下に「、「特定目的信託」、「特定信託」」を、「「確定申告書」」の下に「、「特定信託中間申告書」、「特定信託確定申告書」」を加え、「第二十八号から第三十一号まで」を「第二十七号の二から第三十一号の三まで」に改め、「、損金経理」の下に「、投資信託」を、「、公社債投資信託」の下に「、特定目的信託、特定信託」を、「、確定申告書」の下に「、特定信託中間申告書、特定信託確定申告書」を加える。


 第11条第四号中「並びに」を「及び」に、「及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)」を「、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)第1条(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」に改める。


(公募等による投資信託)
第14条の2 法第2条第二十九号の三イ(2)(公募等による投資信託)に規定する政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第3項(定義)に規定する投資信託のうち同法第25条第1項(委託者指図型投資信託約款の記載事項)又は第49条の4第1項(委託者非指図型投資信託約款の届出)に規定する投資信託約款において受益証券の発行に係る募集が同法第2条第13項に規定する公募により行われる旨の記載があり、かつ、受益証券の発行価額の総額のうちに国内において募集される受益証券の発行価額の占める割合が100分の50を超える旨の記載があるものとする。


 第1編中第3章を第4章とし、第2章の次に次の一章を加える。
 第3章 計算期間

(信託の計算期間の特例)
第15条の2 法第15条の2第1項(計算期間)に規定する政令で定める場合は、特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める信託の各計算期間の末日につき当該末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までの日又は土曜日であるときはその翌営業日を当該各計算期間の末日とする旨の定めがあるため、当該各計算期間が1年を超えることとなる場合とする。

2 前項に定める場合に該当する特定信託の計算期間の月数に関する法及びこの政令の規定の適用については、当該計算期間の月数は、12月とみなす。


 第19条第1項中「第23条第1項第二号」を「第23条第1項第三号」に、「外国証券投資信託」を「外国投資信託」に改め、同条を第19条の3とし、第2編第1章第1節第1款第1目中同条の前に次の二条を加える。


(金銭の分配に準ずるもの)
第19条 法第23条第1項第一号(受取配当等の益金不算入)に規定する金銭の分配として政令で定めるものは、旧資産流動化法第102条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配とする。


(特定信託の収益の分配の額)
第19条の2 法第23条第1項第二号(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる特定信託の収益の分配の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

   特定信託の信託期間開始の時からその終了の時までの間における収益の分配
 当該収益の分配の額
   特定信託の終了又は特定信託の一部の解約(以下この条において「信託の終了」という。)による収益の分配
 当該信託の終了により受けた金額が当該信託の終了の時におけるその元本である受益証券の帳簿価額と当該受益証券に係る元本に相当する金額とのうちいずれか多い金額を超える場合におけるその超える部分の金額

2 第119条の2第1項第二号(総平均法)に掲げる総平均法(以下この項において「総平均法」という。)によりその一単位当たりの帳簿価額を算出することとしている前項第二号に規定する受益証券の同号に規定する帳簿価額は、信託の終了の日の属する事業年度開始の時(その時からその信託の終了の直前の時までの間に当該受益証券に係る特定信託の一部の解約があった場合には、当該信託の終了の直前の一部の解約があった時)から当該信託の終了の直前の時までの期間を一事業年度とみなして総平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額にその時の当該受益証券の数を乗じて計算した金額とする。

3 第1項第二号に規定する元本に相当する金額は、元本の追加信託をすることができる特定信託については、当該信託の終了により当該信託の受益証券を有する者に対し支払われる金額のうち当該信託の終了の時において当該信託について信託されている金額とする。


 第22条第1項第二号イ中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第2条第2項」を「資産の流動化に関する法律第2条第3項」に、「若しくは証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第11項」を「、旧資産流動化法第2条第2項(定義)に規定する特定目的会社(次項において「旧特定目的会社」という。)若しくは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項」に、「証券投資法人(」を「投資法人(」に、「「証券投資法人」」を「「投資法人」」に改め、「特定株式投資信託」の下に「及び同法第68条の3の4第1項(特定投資信託に係る課税の特例)に規定する特定投資信託(同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たすものを除く。)の受益証券」を加え、同号ロ中「外国証券投資信託」を「外国投資信託」に、「第19条第1項」を「第19条の3第1項」に改め、同条第2項第二号中「又は証券投資法人」を「、旧特定目的会社又は投資法人」に改める。


 第2編第1章第1節中第1款を第1款の2とし、同節に第1款として次の一款を加える。
 第1款 各事業年度の所得の金額の計算の通則

(金銭の分配に準ずるもの)
第18条の2 法第22条第5項(資本等取引)に規定する政令で定めるものは、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律第1条(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下この章において「旧資産流動化法」という。)第102条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配とする。


 第108条第1項第三号ロ中「第156条の2第五号」を「第156条の17第五号」に改める。


 第119条の3第4項中「証券投資信託」を「投資信託又は特定目的信託」に改める。


 第136条の5中「法第84条第3項」を「、法第84条第3項」に改め、同条を同条第2項とし、同条に第1項として次の一項を加える。

 内国法人が、特定目的信託の信託契約に基づき、資産の信託による当該資産の移転を行った場合には、その移転の時に当該資産の譲渡が行われたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算するものとする。


 第139条の3第1項第二号を次のように改める。

   商法第217条第1項及び第4項(株式の併合の場合の一株未満の株式の処理)(これらの規定を次に掲げる規定において準用する場合を含む。)
       
     商法第220条(株式の分割の場合における準用)、第362条第1項(株式交換の場合における準用)、第371条第1項(株式移転の場合における準用)、第377条第1項(資本の減少に係る株式の併合の場合における準用)又は第416条第3項(合併に関する準用)
       
     有限会社法(昭和13年法律第74号)第58条第2項(資本減少に関する商法の規定の準用)又は第63条第2項(合併に関する商法の規定の準用)
       
     会社更生法第254条第4項(新株の発行に関する商法等の規定の特例)(会社更生法第255条第6項(新株の発行に関する商法等の規定の準用)(会社更生法第260条第6項(新会社の設立に関する商法等の規定の特例)において準用する場合を含む。)、第259条第3項(新会社の設立に関する商法等の規定の特例)若しくは第260条第6項又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第142条第4項(新株式会社の設立に関する特例)(同法第143条第6項(新株式会社の設立に関する特例)において準用する場合を含む。)若しくは第160条の131第4項(新株式会社の設立に関する特例)(同法第160条の132第6項(新株式会社の設立に関する特例)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
       
     金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第21条第2項(商法等の準用)(金融機関の合併及び転換に関する法律第24条第1項第二号又は第四号(合併に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)
       
     協同組織金融機関の優先出資に関する法律第16条第5項(優先出資の分割に関する商法の規定の準用)
       
     保険業法第89条第3項(社員への株式の割当て)(同法第92条の6第2項(社員への完全親会社の株式の割当て)(同法第92条の8第2項(組織変更における株式移転)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
       
     金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第140条第5項(組繊変更後の株式会社の新株の発行に関する特例)(同法第143条第6項において準用する場合を含む。)又は第160条の125第5項(組織変更後の株式会社の新株の発行に関する特例)(同法第160条の132第6項において準用する場合を含む。)
       
     資産の流動化に関する法律第49条(優先出資についての商法の準用)

 第139条の3第1項に次の一号を加える。

   投資信託及び投資法人に関する法律第86条第1項(投資口の併合の場合の端数の処理)(同法第87条第6項(投資口の分割)において準用する場合を含む。)


 第140条の2第1項第一号中「又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第102条第1項(中間配当)」を「、資産の流動化に関する法律第102条第1項(中間配当)又は旧資産流動化法第102条第1項(中間配当)」に、「証券投資信託」を「投資信託若しくは特定目的信託」に改め、同条第2項中「又は特定目的会社による特定資産の流動化に関する法葎第102条第1項」を「、資産の流動化に関する法律第102条第1項又は旧資産流動化法第102条第1項」に改め、同条第3項中「証券投資信託」を「投資信託及び特定目的信託」に改め、同条第5項中「証券投資信託の」を「投資信託若しくは特定目的信託の」に、「証券投資信託約款」を「投資信託若しくは特定目的信託の契約若しくは当該契約に係る約款」に、「委託者が」を「委託者若しくは受託者が」に改め、「法人」の下に「若しくは同法第65条第2項各号(銀行等の業務)に掲げる有価証券若しくは取引につき当該各号に定める行為を行う同項に規定する銀行、信託会社その他政令で定める金融機関」を加える。


 第156条の2を第2編第2章中第156条の17とし、同編第1章の次に次の一章を加える。

 第1章の2 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
  第1節 特定信託の各計算期間の所得の金額の計算

(特定信託に係る所得の金額の計算)
第156条の2 特定信託の受託者である内国法人のその特定信託の各計算期間の所得の金額につき、法第82条の3第1項(特定信託の各計算期間の所得の金額の計算)の規定により次の表の上欄に掲げる法の規定に準じて計算する場合には、同欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第22条第2項及び第3項(各事業年度の所得の金額の計算) 資本等取引 元本等取引
第23条第1項(受取配当等の益金不算入) 特定株式等以外の株式等 株式等
金額及び特定株式等に係る配当等の額 金額
第23条第3項 次に掲げる金額の合計額 第一号に掲げる金額
特定株式等以外の株式等 株式等
第23条第5項及び第6項 確定申告書 特定信託確定申告書
第26条第1項(還付金等の益金不算入) 第79条(確定申告による所得税額等の還付)、第120条(継続等の場合の所得税額等の還付)、第133条(確定申告に係る更正による所得税額等の還付)又は第137条(継続等の場合の更正による所得税額等の還付) 第82条の13(特定信託に係る所得税額等の還付)又は第134条の3(特定信託の確定申告に係る更正による所得税額等の還付)
第81条( 第82条の15(特定信託に係る
第26条第2項 第69条第1項から第3項まで( 第82条の7第1項から第3項まで(特定信託に係る
第31条第1項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法 その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額のうち、その その
金額とする 金額(特定信託の決算において償却費として計上されている金額を限度とする。)とする
第31条第2項 償却費として損金経理をした金額には 特定信託の決算において償却費として計上されている金額には
において償却費として損金経理をした金額 の特定信託の決算において償却費として計上されている金額
第32条第1項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法) その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額のうち、その その
金額とする 金額(特定信託の決算において償却費として計上されている金額を限度とする。)とする
第32条第2項 償却費として損金経理をした金額には 特定信託の決算において償却費として計上されている金額には
において償却費として損金経理をした金額 の特定信託の決算において償却費として計上されている金額
第33条第2項(資産の評価損の損金不算入等) 損金経理によりその その
部分の金額 部分の金額(特定信託の決算において費用又は損失として計上されている金額を限度とする。)
第37条第1項(寄附金の損金不算入) 確定した決算 決算
利益又は剰余金の処分による経理(利益積立金額を 利益処分計算として計上されているとき(信託利益積立金額が
充てる経理 充てられているとき
経理をした 計上されている
第37条第2項 資本等の金額 元本の金額
第37条第8項及び第9項 確定申告書 特定信託確定申告書
第40条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入 第68条第1項( 第82条の6第1項(持定信託に係る
第79条第1項( 第82条の13第1項(特定信託に係る
第133条第1項( 第134条の3第1項(特定信託の
第41条(法人税額から控除する外国税額の損金不算入 第69条第1項( 第82条の7第1項(特定信託に係る
第79条第1項( 第82条の13第1項(特定信託に係る
第133条第1項( 第134条の3第1項(特定信託の
第47条第1項及び第2項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) 損金経理により減額し、又は 減額したとき若しくは
政令で定める方法 引当金勘定に繰り入れる方法
ときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額 とき又はその圧縮限度額以下の金額がその特定信託の決算において積立金として計上されているときは、その減額し若しくは経理した金額に相当する金額(その特定信託の決算において費用又は損失として計上されている金額を限度とする。)又はその計上されている金額に相当する金額
第47条第3項 確定申告書 特定信託確定申告書
減額し又は経理した金額に相当する金額 減額し若しくは経理した金額に相当する金額又は計上されている金額に相当する金額
第47条第4項 確定申告書 特定信託確定申告書
第48条第1項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入) 当該事業年度の確定した決算においてその その
相当する金額 相当する金額(その特定信託の決算において特別勘定として計上されている金額を限度とする。)
第48条第4項及び第5項 確定申告書 特定信託確定申告書
第49条第1項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入) 損金経理により減額し、又は 減額したとき若しくは
政令で定める方法 引当金勘定に繰り入れる方法
ときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額 とき又はその圧縮限度額以下の金額がその特定信託の決算において積立金として計上されているときは、その減額し若しくは経理した金額に相当する金額(その特定信託の決算において費用又は損失として計上されている金額を限度とする。)又はその計上されている金額に相当する金額
第49条第2項 確定申告書 特定信託確定申告書
減額し又は経理した金額に相当する金額 減額し若しくは経理した金額に相当する金額又は計上されている金額に相当する金額
第49条第3項 確定申告書 特定信託確定申告書
第50条第1項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入) 損金経理により減額した 減額した
相当する金額 相当する金額(その特定信託の決算において費用又は損失として計上されている金額を限度とする。)
第50条第3項及び第4項 確定申告書 特定信託確定申告書
第52条第1項(貸倒引当金) において損金経理により において
までの金額 までの金額(特定信託の決算において費用又は損失として計上されている金額を限度とする。)
第52条第3項及び第4項 確定申告書 特定信託確定申告書
第57条第1項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し) 確定申告書 特定信託確定申告書
第81条( 第82条の15(特定信託に係る
第57条第2項 確定申告書 特定信託確定申告書
第58条第1項(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し) 確定申告書 特定信託確定申告書
第81条( 第82条の15(特定信託に係る
第58条第2項 確定申告書 特定信託確定申告書
第62条第1項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度) の確定した決算において において
費用の額は 費用の額(その特定信託の決算において収益の額及び費用の額として計上されている金額を限度とする。)は
場合は 場合又はその特定信託の決算において収益の額及び費用の額として計上されなかった場合は
その経理しなかった その経理しなかった、又は計上されなかった

2 前項の規定により読み替えられた法の規定における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

   元本等取引
 特定信託の元本の金額の増加又は減少を生ずる取引及び特定信託の収益の分配をいう。
         
   信託利益積立金額
 イに掲げる金額がロに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。この場合において、法人税(法第38条第1項第二号(損金に算入される法人税)に掲げる法人税及び附帯税を除く。)として納付すべき金額並びに地方税法の規定により当該法人税に係る道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)として納付すべき金額は、イに規定する留保している金額には、含まれない。
         
     次に掲げる金額のうち特定信託の信託財産に留保している金額の合計額
         
      (1)  各計算期間の所得の金額
         
      (2)  法第82条の3第1項の規定により法第23条又は第26条の規定に準じて各計算期間の所得の金額を計算する場合における当該各計算期間の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかった金額
         
      (3)  法第82条の3第1項の規定により法第57条又は第58条の規定に準じて各計算期間の所得の金額を計算する場合における当該各計算期間の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
         
     各計算期間の欠損金額の合計額(元本の金額により補てんされた金額を除く。)

3 特定信託の各計算期間の所得の金額につき、法第82条の3第1項の規定により前章第1節(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第22条第1項(株式等に係る負債の利子の額) 確定した決算(法第72条第1項第一号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算。第28条第2項第二号(棚卸資産の切放し低価法)を除き、 以下この節において同じ。) 決算
損金経理(法第72条第1項第一号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この節において同じ。)により減額する 減額する
損金経理により引当金勘定 引当金勘定
利益若しくは剰余金の処分により 積立金として
確定した決算に 決算に
第22条第3項 前二項 第1項
次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定めるもの 第三号イからハまでに掲げるもの
第25条(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの) 第69条第1項から第3項まで( 第82条の7第1項から第3項まで(特定信託に係る
適用事業年度 適用計算期間
第69条第1項の 第82条の7第1項の
第25条の2第1項(控除対象外国法人税の額が減額された部分の金額のうち益金の額に算入するもの等) 減額に係る事業年度 減額に係る計算期間
第150条第1項 第156条の13第1項
第25条の2第2項 減額に係る事業年度 減額に係る計算期間
第28条第2項(棚卸資産の評価の方法) 確定した決算 決算
第28条の2第2項(棚卸資産の特別な評価の方法) その採用 その特定信託の名称、その採用
第28条の2第7項 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第72条 第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限) 第82条の10第1項(特定信託に係る確定申告)の規定による申告書の提出期限
第29条第2項(棚卸資産の評価の方法の選定) 掲げる法人 掲げる場合
第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(第一号又は第三号に掲 げる内国法人がこれらの号に掲げる日の属する法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限) 第82条の10第1項(特定信託に係る確定申告)の規定による申告書の提出期限
新たに設立した内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 新たな特定信託の契約(一の約款に基づき複数の信託契約が締結される特定信託の場合には、その最初の契約。以下この項において同じ。)を締結した場合
設立の日 その締結の日
新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等及び人格のない社団等 特定信託以外の信託が特定信託に該当することとなった場合
新たに収益事業を開始した日 その該当することとなった日
設立後 新たな特定信託の契約を締結した後
内国法人については、新たに収益事業を開始した後 場合については、新たに特定信託に該当することとなった後
事業(前号に掲げる内国法人については、収益事業。以下この号において同じ。) 事業
変更した内国法人 変更した場合
第30条第2項(棚卸資産の評価の方法の変更手続) その旨 その特定信託の名称、新たな評価の方法を採用しようとする旨
第30条第5項 終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日) 終了の日
第48条の2第2項(減価償却資産の特別な償却の方法) その採用 その特定信託の名称、その採用
第48条の2第7項 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限) 第82条の10第1項(特定信託に係る確定申告)の規定による申告書の提出期限
第49条第2項(取替資産に係る償却の方法の特例) で当該事業年度において損金経理をしたもの (当該計算期間の特定信託の決算において費用又は損失として計上されている金額を限度とする。)
第49条第4項 第1項の規定 その特定信託の名称、第1項の規定
第49条第7項 終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日) 終了の日
第50条第2項(特別な償却率による償却の方法) 同項 その特定信託の名称、同項
第51条第2項(減価償却資産の償却の方法の選定) 掲げる法人 掲げる場合
第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(第一号又は第三号から第五号までに掲げる内国法人がこれらの号に定める日の属する法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限) 第82条の10第1項(特定信託に係る確定申告)の規定による申告書の提出期限
新たに設立した内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。) 新たな特定信託の契約(一の約款に基づき複数の信託契約が締結される特定信託の場合には、その最初の契約。以下この項において同じ。)を締結した場合
設立の日 その締結の日
新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等及び人格のない社団等 特定信託以外の信託が特定信託に該当することとなった場合
新たに収益事業を開始した日 その該当することとなった日
設立後 新たな特定信託の契約を締結した後
内国法人については、新たに収益事業を開始した後 場合については、新たに特定信託に該当することとなった後
取得した内国法人 取得した場合
新たに事業所を設けた内国法人 新たに事業所を有することとなった場合
選定しようとするもの 選定しようとする場合
選定しているもの 選定している場合
事業所を設けた日 事業所を有することとなった日
新たに船舶を取得した内国法人 新たに船舶を有することとなった場合
船舶を取得した日 船舶を有することとなった日
第52条第2項(減価償却資産の償却の方法の変更手続) その旨 その特定信託の名称、新たな償却の方法を採用しようとする旨
第52条第5項 終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日) 終了の日
第57条第2項(耐用年数の短縮) 同項 その特定信託の名称、同項
第58条第1項(減価償却資産の償却限度額) 確定した決算に基づく その特定信託の決算の
償却費として損金経理をした その特定信託の決算において償却費として計上された
第59条第1項(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例) でその取得価額につき当該事業年度において損金経理をしたもの (その取得価額につき当該計算期間の決算において費用又は損失として計上されているものに限る。)
第60条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例) 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限) 第82条の10第1項(特定信託に係る確定申告)の規定による申告書の提出期限
第60条の2第2項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例) 同項 その特定信託の名称、同項
第61条第4項(減価償却資産の償却可能限度額) 前日までに 前日までに、その特定信託の名称
第63条第1項(減価償却に関する明細書の添付) においてその有する の決算においてその信託財産に属する
償却費として損金経理をした 償却費として計上されている
確定申告書(当該事業年度の中間申告書で法第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書) 特定信託確定申告書
第63条第2項 確定申告書 特定信託確定申告書
第67条第1項(繰延資産の償却に関する明細書の添付) においてその有する の決算においてその信託財産に属する
償却費として損金経理をした 償却費として計上されている
確定申告書(当該事業年度の中間申告書で法第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書) 特定信託確定申告書
第67条第2項 確定申告書 特定信託確定申告書
第68条第二号(資産の評価損の計上ができる場合) 有価証券(第119条の2第2項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価格の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く。) 有価証券
第73条第1項(寄附金の損金算入限度額) 次の各号に掲げる内国法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
   普通法人、協同組合等及び人格のない社団等(次号に掲げるものを除く。)
 次号に掲げる金額の合計額の2分の1に相当する金額
       
     当該事業年度終了の時における資本等の金額を12で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の1,000分の2.5に相当する金額
       
     当該事業年度の所得の金額の100分の2.5に相当する金額
       
   普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本の金額又は出資金額を有しないもの並びに大蔵省令で定める法人
 当該事業年度の所得の金額の100分の2.5に相当する金額
       
   公益法人等(大蔵省令で定める法人を除く。以下この号において同じ。)
 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
       
     私立学校法第3条(定義)に規定する学校法人(同法第64条第4項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人で学校教育法第82条の2(専修学校)に規定する専修学校を設置しているものを含む。)、社会福祉法第22条(定義)に規定する社会福祉法人又は更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第6項(定義)に規定する更生保護法人
 当該事業年度の所得の金額の100分の50に相当する金額(当該金額が年200万円に満たない場合には、年200万円)
       
     イに掲げる法人以外の公益法人等
 当該事業年度の所得の金額の100分の20に相当する金額
       
次に掲げる金額の合計額の2分の1に相当する金額とする。
   当該計算期間終了の時における元本の金額を12で除し、これに当該計算期間の月数を乗じて計算した金額の1,000分の2.5に相当する金額
     
   当該計算期間の所得の金額の100分の2.5に相当する金額
第73条第2項 前項各号 前項第二号
次に掲げる規定 次に掲げる規定及び租税特別措置法第68条の3の8第2項(法人税額から控除する特定外国子会社等の外国税額の益金算入)の規定
第73条第3項 第1項各号 第1項第二号
第77条の2第5項(特定公益信託の要件等) 確定申告書(当該事業年度の中間申告書で法第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書。次項において同じ。) 特定信託確定申告書
第77条の2第6項 確定申告書 特定信託確定申告書
第88条第1項(代替資産の取得に係る期限の延長の手続) までに、同項 までに、その特定信託の名称、同項
第90条(保険差益等に係る特別勘定の金額の取崩し) 三 指定期間内に解散(合併による解散を除く。)をした場合において、特別勘定の金額を有しているとき。
  当該特別勘定の金額
三 指定期間内に信託を終了した場合において、特別勘定の金額を有しているとき。
  当該特別勘定の金額
第96条第2項第一号(貸倒引当金勘定への繰入限度額) 当該内国法人の設立(合併による設立を除く。)の日(公益法人等及び人格のない社団等にあっては、新たに収益事業を開始した日。次号において「設立の日」という。) 当該特定信託の契約(一の約款に基づき複数の信託契約が締結される特定信託の場合には、その最初の契約)の締結の日(特定信託以外の信託が特定信託に該当することとなった場合には、その該当することとなった日。次号において「締結の日」という。)
第96条第2項第二号 設立の日 締結の日
第119条の2第2項(有価証券の一単位当たりの帳簿価格の算出の方法) 次に掲げる 第一号に掲げる
第119条の5第2項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続) 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限) 第82条の10第1項(特定信託に係る確定申告)の規定による申告書の提出期限
第119条の6第2項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続) その旨 その特定信託の名称、新たな一単位当たりの帳簿価格の算出の方法を採用しようとする旨
第119条の6第5項 終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日) 終了の日
第119条の15第3項(売買目的有価証券の評価益又は評価損の翌事業年度における処理等) 損金経理によりその その
第121条の4第2項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等) その採用 その特定信託の名称、その採用
第122条の3(外国為替の売買相場が著しく変動した場合の外貨建資産等の期末時換算) 及び第119条の2第2項第二号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に掲げる株式又は出資に該当するものを除く を除く
第122条の5(外貨建資産等の期末換算の方法の選定の手続) 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(同日の属する法第72条第1項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出する場合には、その中間申告書の提出期限) 第82条の10第1項(特定信託に係る確定申告)の規定による申告書の提出期限
第122条の6第2項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続) その旨 その特定信託の名称、新たな換算の方法を採用しようとする旨
第122条の6第5項 終了の日(当該事業年度について中間申告書を提出すべき内国法人については、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日) 終了の日
第122条の10第2項(為替予約差額の一括計上の方法の選定の手続) 第74条第1項(確定申告)の規定による申告書の提出期限(当該事業年度の中間申告書で法第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書の提出期限) 第82条の10第1項(特定信託に係る確定申告)の規定による申告書の提出期限
第122条の11第2項(為替予約差額の一括計上の方法の変更の手続) 「新たな 「は、新たな
「第122条の10第1項( 「は、第122条の10第1項(
変更」 変更」と、「名称、新たな換算の方法を採用」とあるのは「名称、同項に規定する方法を変更」
第125条(延払基準の方法により経理しなかった場合の処理) 確定した決算において同項に 同項に
場合には 場合又はその特定信託の決算において収益の額及び費用の額として計上されなかった場合には
その経理しなかった その経理しなかった、又はその計上されなかった
第133条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入) 場合において、その内国法人が 場合には、
につきその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する は、当該計算期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その取得価額につき特定信託の決算において費用又は損失として計上されている金額がその取得価格に満たない場合には、この限りでない
第133条の2第1項(一括償却資産の損金算入) その内国法人が当該一括償却資産の取得価額の合計額(以下この条において「一括償却対象額」という。)の全部又は一部につき損金経理をした金額のうち、当該一括償却対象額 当該一括償却資産の取得価額の合計額(以下この条において「一括償却対象額」という。)
金額とする 金額(特定信託の決算において費用又は損失として計上されている金額を限度とする。)とする
第133条の2第3項 規定する損金経理をした金額 規定する特定信託の決算において費用又は損失として計上されている金額
において損金経理をした金額 の特定信託の決算において費用又は損失として計上されている金額
第133条の2第5項 確定申告書(その事業の用に供した日の属する中間期間について中間申告書を提出する場合には、その中間申告書) 特定信託確定申告書
第133条の2第6項 各事業年度 その特定信託の各計算期間の決算
損金経理をした 費用又は損失として計上されている
確定申告書(当該事業年度の中間申告書を提出する場合には、その中間申告書) 特定信託確定申告書
第134条(繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入) 場合において 場合には
ものにつき、その支出する日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は ものは
算入する 算入する。ただし、その支出した金額につき特定信託の決算において費用として計上されている金額がその支出した金額に満たない場合には、この限りでない
第139条の2第3項(償還有価証券の調整差益又は調整差損の益金又は損金算入) 取得事業年度 取得計算期間
第139条の4第1項及び第2項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入) 場合において 場合には
合計額につき、その内国法人が当該事業年度において損金経理をしたときは、当該損金経理をした金額は 合計額は
算入する 算入する。ただし、その生じた控除対象外消費税額等の合計額につき特定信託の決算において費用又は損失として計上されている金額がその生じた控除対象外消費税額等の合計額に満たない場合には、この限りでない
第139条の4第3項及び第4項 その内国法人が当該繰延消費税額等につき当該事業年度において損金経理をした金額のうち、当該 当該
金額とする 金額(特定信託の決算において費用又は損失として計上されている金額を限度とする。)とする
第139条の4第5項 内国法人が 特定信託の受託者である内国法人の特定信託の計算期間を
につき同法 として同法
受ける場合 受けると仮定した場合
第139条の4第8項 損金経理をした金額には 費用又は損失として計上されている金額には
において損金経理をした金額 の特定信託の決算において費用又は損失として計上されている金額
第139条の5(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する明細書の添付) 各事業年度 その特定信託の各計算期間の決算
損金経理をした 費用又は損失として計上されている
確定申告書(当該事業年度の中間申告書で法第72条第1項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その中間申告書) 特定信託確定申告書


 第2節 税額の計算

(同族関係者の範囲等)
第156条の3 第4条第1項及び第2項(同族関係者の範囲)の規定は、法第82条の5第2項(同族特定信託の特別税率)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人について準用する。この場合において、第4条第1項中「株主等」とあるのは「受益権を有する者」と、同条第2項第一号中「株主等」とあるのは「受益権を有する者」と、「他の会社」とあるのは「会社」と、同項第二号及び第三号中「株主等」とあるのは「受益権を有する者」と読み替えるものとする。

2 同一の個人又は法人と前項において準用する第4条第2項に規定する特殊の関係のある二以上の会社が、法第82条の5第2項に規定する同族特定信託であるかどうかを判定しようとする特定信託の受益権を有する者である場合には、その二以上の会社は、相互に前項において準用する第4条第2項に規定する特殊の関係のある会社であるものとみなす。

3 法第82条の5第2項に規定する政令で定める特定信託は、受益権を有する者(同族会社でない法人を除く。)の3人以下並びにこれらと同項に規定する特殊の関係のある個人及び法人(同族会社でない法人を除く。)が有する受益権の口数(特定目的信託にあっては、資産の流動化に関する法律第165条第1項第三号ロ(資産信託流動化計画)に規定する元本持分(以下この項において「元本持分」という。)とする。)の合計がその特定信託の受益権の総口数(特定目的信託にあっては、総元本持分)の100分の50以上に相当する特定信託とする。

4 資産の流動化に関する法律第182条第2項(決議の方法)に規定する議決権を行使することのできない受益証券の権利者が有する元本持分は、これを前項の元本持分に算入しない。


(所得等の金額)
第156条の4 法第82条の5第3項(同族特定信託の特別税率)に規定する当該計算期間の所得の金額として政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

   当該計算期間の所得の金額
       
   法第82条の3第1項(特定信託の各計算期間の所得の金額の計算)の規定により次に掲げる規定に準じて当該計算期間の所得の金額を計算する場合における次に定める金額の合計額
       
     法第23条(受取配当等の益金不算入)
 当該計算期間の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかった金額
       
     法第26条(還付金等の益金不算入)
 当該計算期間の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかった金額(同条第1項第一号の規定に準じて当該計算期間の所得の金額を計算する場合において益金の額に算入されなかった金額のうち、第156条の2第2項第二号(信託利益積立金額)に規定する法人税並びに同号に規定する道府県民税及び市町村民税に係る部分の金額を除く。)
       
     法第57条及び第58条(繰越欠損金の損金算入)
 当該計算期間の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額


(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)
第156条の5 法第82条の5第3項(同族特定信託の特別税率)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第82条の4(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率)の規定により計算した法人税の額(租税特別措置法第68条の3の3第5項(特定目的信託に係る課税の特例)、同条第6項において準用する同法第62条の3第8項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)、同法第68条の3の3第7項、同法第68条の3の4第5項(特定投資信託に係る課税の特例)、同条第6項において準用する同法第62条の3第8項又は同法第68条の3の4第7項の規定の適用がある場合には、それぞれ法第82条の4及び租税特別措置法第68条の3の3第5項、同条第6項において準用する同法第62条の3第8項、同法第68条の3の3第7項、同法第68条の3の4第5項、同条第6項において準用する同法第62条の3第8項又は同法第68条の3の4第7項の規定により計算した法人税の額とし、法第82条の7(特定信託に係る外国税額控除)の規定により控除する金額がある場合には、これらの法人税の額から当該金額を控除した金額とする。)に100分の20.7を乗じて計算した金額とする。


(法人税額から控除する所得税額の計算)
第156条の6 第140条の2(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、法第82条の6第1項(特定信託に係る所得税額の控除)の規定により法人税の額から控除する所得税の額の計算について準用する。この場合において、第140条の2第1項中「法第24条(配当等の額とみなす金額)の規定により」とあるのは「法第82条の3第1項(特定信託の各計算期間の所得の金額の計算)の規定により法第24条(配当等の額とみなす金額)の規定に準じて各計算期間の所得の金額を計算する場合における当該各計算期間の所得の金額の計算上」と、同条第2項中「内国法人が」とあるのは「特定信託の受託者である内国法人がその特定信託の信託財産につき」と、同条第3項中「内国法人は」とあるのは「特定信託の受託者である内国法人は」と、「内国法人が」とあるのは「特定信託の受託者である内国法人がその特定信託の信託財産につき」と、「内国法人の」とあるのは「特定信託の受託者である内国法人の」と読み替えるものとする。


(控除限度額の計算)
第156条の7 法第82条の7第1項(特定信託に係る外国税額の控除)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の特定信託の受託者である内国法人の各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の額(法第82条の5から第82条の7まで(同族特定信託の特別税率及び税額控除)並びに租税特別措置法第68条の3の3第5項(特定目的信託に係る課税の特例)、同条第6項において準用する同法第62条の3第8項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)、同法第68条の3の3第7項、同法第68条の3の4第5項(特定投資信託に係る課税の特例)、同条第6項において準用する同法第62条の3第8項及び同法第68条の3の4第7項の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、附帯税を除く。)に、当該計算期間の所得金額のうちに当該計算期間の国外所得金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

2 前項に規定する当該計算期間の所得金額は、法第82条の3第1項(特定信託の各計算期間の所得の金額の計算)の規定により法第57条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)又は第58条(青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越し)の規定に準じて当該計算期間の所得の金額を計算する場合におけるこれらの規定を適用しないで計算した場合の当該計算期間の所得の金額(以下この条及び次条において「当該計算期間の所得金額」という。)とする。

3 第1項に規定する当該計算期間の国外所得金額は、当該計算期間において生じた法第138条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(第6項において「国内源泉所得」という。)以外の所得(以下この条において「国外源泉所得」という。)に係る所得のみについて法人税を課するものとした場合に課税標準となるべき当該計算期間の所得の金額(第141条第1項(外国法人税の範囲)に規定する外国法人税(第156条の13までにおいて「外国法人税」という。)が課されない国外源泉所得がある場合には、当該金額から当該外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得の金額の3分の2に相当する金額を控除した金額)に相当する金額とする。ただし、当該金額が当該計算期間の所得金額の100分の90に相当する金額を超える場合には、当該計算期間の所得金額の100分の90に相当する金額とする。

4 前項の規定を適用する場合において、棚卸資産(動産に限る。以下この項において同じ。)の譲渡により生ずる所得又は第176条第5項(国内において行う事業から生ずる所得)に規定する行為により生ずる所得が国外源泉所得に係る所得に該当するかどうかについては、次に定めるところによる。

   棚卸資産の譲渡により生ずる所得については、第176条第4項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。
       
     当該資産を国内において譲渡したものとして第176条第1項第一号若しくは第二号又は第2項の規定を適用したならばこれらの規定により同条第1項又は第2項に規定する国内において行う事業から生ずる所得となるべき所得以外の所得に該当するものは、国外源泉所得に係る所得に該当するものとする。
       
     当該資産の譲渡により生ずる所得に対して外国法人税が課されるときは、特定信託の受託者である内国法人の選択により、当該資産を国外において譲渡したものとして、イの規定を適用することができる。
       
   第176条第5項に規定する行為により生ずる所得については、同項の規定にかかわらず、国外源泉所得に係る所得に該当するものとする。

5 第3項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得とは、特定信託の国外源泉所得のうち、当該国外源泉所得を生じた国又は地域が当該国外源泉所得につき外国法人税を課さないこととしている場合(当該国外源泉所得につき第156条の9第3項(控除対象外国法人税の額とされないもの)に規定するみなし納付外国法人税の額がある場合を除く。)における当該国外源泉所得をいう。

6 第3項の規定を適用する場合において、当該計算期間の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額のうちに法第22条第3項第二号(各事業年度の所得の金額の計算)に規定する販売費、一般管理費その他の費用で国内源泉所得に係る所得を生ずべき業務と国外源泉所得に係る所得を生ずべき業務との双方に関連して生じたものの額(以下この条において「共通費用の額」という。)があるときは、当該共通費用の額は、収入金額、資産の価額その他の基準のうち当該特定信託の信託財産の運用の内容及び費用の性質に照らして合理的と認められる基準により国内源泉所得に係る所得及び国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。

7 第3項の規定を適用する場合において、同項に規定する外国法人税が課されない国外源泉所得があるときは、前項の規定により国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額に配分される共通費用の額は、同項に規定する合理的と認められる基準に準じて外国法人税が課されない国外源泉所得に係る所得とそれ以外の国外源泉所得に係る所得の金額の計算上の損金の額として配分するものとする。


(控除限度額の計算の特例)
第156条の8 前条の規定を適用する場合において、特定信託の各計算期間における第一号に掲げる金額が当該計算期間の所得金額の100分の50に相当する金額を超える場合には、当該特定信託の受託者である内国法人は、当該特定信託につき当該計算期間の所得金額から第二号に掲げる金額に第三号に掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額をもって同条第3項に規定する当該計算期間の所得金額の100分の90に相当する金額とすることができる。

   当該計算期間における次のイ及びロに掲げる金額の合計額(当該計算期間において次のハからホまでに掲げる金額がある場合には、ハからホまでに掲げる金額の合計額を控除した残額)
       
     法第82条の7第1項(特定信託に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国法人税の額(当該控除対象外国法人税の額に次条第3項に規定するみなし納付外国法人税の額に係る額が含まれているときは、その額を控除した残額)
       
     租税特別措置法第68条の3の8第1項(特定信託に係る特定外国子会社の留保金額の益金算入)の規定により当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託につき納付する控除対象外国法人税の額とみなされる金額
       
     第156条の13第1項(外国法人税が減額された場合の特例)に規定する減額控除対象外国法人税額(当該減額控除対象外国法人税額に次条第3項に規定するみなし納付外国法人税の額に係る額が含まれているときは、その額を控除した残額)
       
     租税特別措置法施行令第39条の35の11第5項(特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る外国法人税額の計算等)の規定により控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされる部分の金額
       
     租税特別措置法施行令第39条の35の11第11項の規定により控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされる部分の金額
       
   当該計算期間の所得金額から前号に掲げる金額を控除した残額
       
   当該計算期間の所得金額に100分の10を乗じて計算した金額を第一号に掲げる金額で除して計算した割合


(控除対象外国法人税の額とされないもの)
第156条の9 法第82条の7第1項(特定信託に係る外国税額の控除)に規定するその所得に対する負担が高率な部分として政令で定める金額(以下この条において「所得に対する負担が高率な部分の金額」という。)は、同項に規定する特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託につき納付することとなる外国法人税の額のうち当該外国法人税を課す国又は地域において当該外国法人税の課税標準とされる金額に100分の50を乗じて計算した金額を超える部分の金額とする。

2 特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託につき納付することとなる所得税法第23条第1項(利子所得)に規定する利子等(貸付金その他これに準ずるものの利子を含む。)以下この項において「利子等」という。)の収入金額を課税標準として同法第2条第1項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税(当該外国法人税が課される国又は地域において、当該外国法人税以外の外国法人税の額から控除されるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該外国法人税の額のうち当該利子等の収入金額の100分の10に相当する金額を超える部分の金額が所得に対する負担が高率な部分の金額に該当するものとする。

3 外国法人税の額に我が国が法第139条(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する条約(以下この項において「租税条約」という。)を締結している相手国の法律又は当該租税条約の規定により軽減され、又は免除された当該相手国の租税の額で当該租税条約の規定により特定信託の受託者である内国法人が各特定信託につき納付したものとみなされるものの額(以下この項において「みなし約付外国法人税の額」という。)が含まれているときは、当該外国法人税の額のうち所得に対する負担が高率な部分の金額は、まずみなし納付外国法人税の額から成るものとする。


(地方税控除限度額)
第156条の10 法第82条の7第2項(特定信託に係る外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令第9条の7第4項(道府県民税からの外国法人税額の控除)の規定による限度額と同令第48条の13第5項(市町村民税からの外国法人税額の控除)の規定による限度額との合計額(同令第57条の2(法人等の市町村民税に関する規定の都への準用)の規定の適用がある場合には、同条において準用する同項の規定による限度額)とする。


(繰越控除限度額等)
第156条の11 法第82条の7第2項(特定信託に係る外国税額の控除)に規定する当該計算期間に繰り越される部分として政令で定める金額は、当該計算期間開始の日前3年以内に開始した各計算期間の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額を最も古い計算期間のものから順次に、かつ、同一計算期間のものについては国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額の順に、同項に規定する当該計算期間の控除限度超過額に充てるものとした場合に当該控除限度超過額に充てられることとなる当該国税の控除余裕額の合計額に相当する金額とする。

2 前項の場合において、同項の当該計算期間開始の日前3年以内に開始した各計算期間のうちいずれかの計算期間において納付することとなった法第82条の7第1項に規定する控除対象外国法人税の額(第156条の13までにおいて「控除対象外国法人税の額」という。)を当該計算期間の所得の金額の計算上損金の額に算入したときは、当該計算期間以前の計算期間の国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額は、同項に規定する国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額に含まれないものとする。

3 法第82条の7第2項の規定の適用を受けることができる計算期間後の各計算期間に係る第1項及び次条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該適用を受けることができる計算期間の控除限度超過額に充てられることとなる国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額並びにこれらの金額の合計額に相当する金額の当該控除限度超過額は、ないものとみなす。

4 前三項に規定する国税の控除余裕額とは、各計算期間において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該計算期間の国税の控除限度額(法第82条の7第1項に規定する控除限度額をいう。以下この条において同じ。)に満たない場合における当該国税の控除限度額から当該控除対象外国法人税の額を控除した金額に相当する金額をいう。

5 第1項から第3項までに規定する地方税の控除余裕額とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。

   各計算期間において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該計算期間の国税の控除限度額を超えない場合
 当該計算期間の地方税の控除限度額(前条に規定する合計額をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額
     
   各計算期間において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該計算期間の国税の控除限度額を超え、かつ、その超える部分の金額が当該計算期間の地方税の控除限度額に満たない場合
 当該地方税の控除限度額から当該超える部分の金額を控除した金額に相当する金額

6 第1項及び第3項に規定する控除限度超過額とは、各計算期間において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該計算期間の国税の控除限度額と地方税の控除限度額との合計額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額をいう。


(繰越控除対象外国法人税額等)
第156条の12 法第82条の7第3項(特定信託に係る外国税額の控除)に規定する当該計算期間に繰り越される部分として政令で定める金額は、当該計算期間開始の日前3年以内に開始した各計算期間の控除限度超過額(前条第6項に規定する控除限度超過額をいう。以下この条において同じ。)を最も古い計算期間のものから順次法第82条の7第3項に規定する当該計算期間の国税の控除余裕額(前条第4項に規定する国税の控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)に充てるものとした場合に当該国税の控除余裕額に充てられることとなる当該控除限度超過額の合計額に相当する金額とする。

2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「国税の控除余裕額及び地方税の控除余裕額」とあるのは、「控除限度超過額」と読み替えるものとする。

3 法第82条の7第3項の規定の適用を受けることができる計算期間後の各計算期間に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、第1項の規定により当該適用を受けることができる計算期間の国税の控除余裕額に充てられることとなる控除限度超過額及びこれに相当する金額の当該国税の控除余裕額は、ないものとみなす。

4 地方税法施行令第9条の7第2項(道府県民税からの外国法人税額の控除)の規定の適用を受けることができる計算期間(同令第48条の13第2項(市町村民税からの外国法人税額の控除)の規定の適用をも受けることができる計算期間を除く。)又は同令第48条の13第2項の規定の適用を受けることができる計算期間後の各計算期間に係る第1項及び前条第1項の規定の適用については、それぞれ、同令第9条の7第2項又は第48条の13第2項の規定により当該適用を受けることができる計算期間において課された外国の法人税等の額とみなされる金額に相当する控除限度超過額(当該控除限度超過額のうちに第1項の規定により当該適用を受けることができる計算期間の国税の控除余裕額に充てられることとなるものがある場合には、当該充てられることとなる部分を除く。)及びこれに相当する金額の当該適用を受けることができる計算期間の前条第5項に規定する地方税の控除余裕額は、ないものとみなす。


(外国法人税が減額された場合の特例)
第156条の13 特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託につき法第82条の7第1項から第3項まで(特定信託に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた計算期間後の計算期間において、これらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となった外国法人税の額が減額された場合には、その特定信託のその減額されることとなった日の属する計算期間(以下この条において「減額に係る計算期間」という。)以後の各計算期間については、当該減額に係る計算期間においてその特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産について納付することとなる控除対象外国法人税の額(以下この条において「納付控除対象外国法人税額」という。)から減額控除対象外国法人税額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につきこれらの規定を適用する。

2 前項に規定する減額控除対象外国法人税額とは、減額に係る計算期間において法第82条の3第1項(特定信託の各計算期間の所得の金額の計算)の規定により第25条(外国税額の還付金のうち益金の額に算入されないもの)の規定に準じて当該計算期間の所得の金額を計算する場合における同条の規定により外国法人税の額が減額されることとなった部分の金額のうち控除対象外国法人税の額が減額された部分とされる金額をいう。

3 第1項の場合において、減額に係る計算期間の納付控除対象外国法人税額がないとき、又は当該納付控除対象外国法人税額が減額控除対象外国法人税額に満たないときは、減額に係る計算期間開始の日前3年以内に開始した各計算期間の第156条の11第6項(繰越控除限度額等)に規定する控除限度超過額(同条第3項又は前条第3項若しくは第4項の規定により減額に係る計算期間前の各計算期間においてないものとみなされた部分の金額を除く。以下この項において「控除限度超過額」という。)から、それぞれ当該減額控除対象外国法人税額の全額又は当該減額控除対象外国法人税額のうち当該納付控除対象外国法人税額を超える部分の金額に相当する金額を控除し、その控除後の金額につき法第82条の7第3項の規定を適用する。この場合において、二以上の計算期間につき控除限度超過額があるときは、まず最も古い計算期間の控除限度超過額から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい計算期間の控除限度超過額から当該控除を行う。

4 特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の各計算期間の納付控除対象外国法人税額につき法第82条の7の規定の適用を受ける場合において、当該計算期間開始の日前2年以内に開始した各計算期間(当該各計算期間のうちいずれかの計算期間の納付控除対象外国法人税額を当該いずれかの計算期間の所得の金額の計算上損金の額に算入した場合には、その損金の額に算入した計算期間以前の計算期間を除く。以下この条において「前2年以内の各計算期間」という。)において生じた減額控除対象外国法人税額のうち第1項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除又は前項の規定による控除限度超過額からの控除に充てることができなかった部分の金額があるときは、当該金額のうち当該計算期間の納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額(当該減額控除対象外国法人税額が前2年以内の各計算期間のうち異なる計算期間において生じたものであるときは、最も古い計算期間において生じた減額控除対象外国法人税額から順次計算して当該納付控除対象外国法人税額に達するまでの金額)を当該計算期間において生じた減額控除対象外国法人税額とみなして、第1項の規定を適用する。

5 前項の規定の適用がある場合において、前2年以内の各計算期間において生じた減額控除対象外国法人税額で同項の規定により当該計算期間において生じた減額控除対象外国法人税額とみなされる金額と当該計算期間において新たに生じた減額控除対象外国法人税額とがあるときは、第1項の規定による納付控除対象外国法人税額からの控除は、まず、前項の規定により当該計算期間において生じた減額控除対象外国法人税額とみなされる金額から行うものとする。


 第3節 申告及び還付

(特定信託に係る中間申告)
第156条の14 法第82条の8第1項(特定信託に係る中間申告)に規定する政令で定める場合は、特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める信託の各計算期間の末日につき当該末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までの日又は土曜日であるときはその翌営業日を当該各計算期間の末日とする旨の定めがあるため、当該各計算期間が6月を超えることとなる場合とする。


(所得税額等の還付手続等)
第156条の15 法第82条の13第1項(特定信託に係る所得税額等の還付)の規定の適用に係る事項については、第151条から第152条まで(所得税額等の還付手続等)の規定を準用する。この場合において、第151条中「第74条第1項第三号」とあるのは「第82条の10第1項第三号」と、「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、「第79条第1項」とあるのは「第82条の13第1項」と、第151条の2中「第79条第1項」とあるのは「第82条の13第1項」と、「事業年度」とあるのは「特定信託の計算期間」と、第152条中「第79条第1項」とあるのは「第82条の13第1項」と、「第68条及び第69条」とあるのは「第82条の6及び第82条の7」と読み替えるものとする。


(中間納付額の還付手続等)
第156条の16 法第82条の14第1項及び第2項(特定信託に係る中間納付額の還付)の規定の適用に係る事項については、第153条及び第154条(中間納付額の還付手続等)の規定を準用する。この場合において、第153条中「第74条第1項第五号」とあるのは「第82条の10第1項第五号」と、「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、「第80条第1項又は第2項」とあるのは「第82条の14第1項又は第2項」と、第154条第1項中「第80条第1項又は第2項」とあるのは「第82条の14第1項又は第2項」と、「事業年度」とあるのは「特定信託の計算期間」と、同条第2項中「事業年度」とあるのは「特定信託の計算期間」と、「第79条第1項」とあるのは「第82条の13第1項」と、「第80条第1項又は第2項」とあるのは「第82条の14第1項又は第2項」と、「第151条の2第一号」とあるのは「第156条の15(所得税額等の還付手続等)において準用する第151条の2第一号」と読み替えるものとする。

2 第155条第1項(中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算)の規定は、法第82条の14第2項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、第155条第1項第一号中「第80条第1項」とあるのは「第82条の14第1項」と、「中間申告書」とあるのは「特定信託中間申告書」と、同項第二号中「第80条第1項」とあるのは「第82条の14第1項」と、「事業年度の確定申告書」とあるのは
「計算期間の特定信託確定申告書」と、「第74条第1項第二号(各事業年度」とあるのは「第82条の10第1項第二号(各計算期間」と、「前条第1項第一号」とあるのは「第156条の16第1項(中間納付額の還付手続等)において準用する前条第1項第一号」と読み替えるものとする。

3 第155条第2項の規定は、法第82条の14第1項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合について準用する。この場合において、第155条第2項中「中間申告書」とあるのは「特定信託中間申告書」と、「前条第1項第一号又は第二号」とあるのは「第156条の16第1項(中間納付額の還付手続等)において準用する前条第1項第一号又は第二
号」と、「第80条第3項」とあるのは「第82条の14第3項において準用する法第80条第3項」と読み替えるものとする。


 第157条第1項第三号中「計算期間」の下に「(適格退職年金契約に係る信託の計算期間をいう。)」を加え、同条第4項第三号中「計算期間」の下に「(勤労者財産形成給付契約又は勤労者財産形成基金給付契約に係る信託の計算期間をいう。)」を加える。


 第174条の次に次の一条を加える。

(特定信託の確定申告に係る更正又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)
第174条の2 前条第1項の規定は、法第134条の4第3項(特定信託の確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、前条第1項第一号中「第134条第1項又は第2項」とあるのは「第134条の4第1項又は第2項」と、「中間申告書」とあるのは「特定信託中間申告書」と、「第80条第2項」とあるのは「第82条の14第2項」と、「「第134条第3項」とあるのは「第134条の4第3項」と、同項第二号中「第80条第1項又は第134条第1項若しくは第2項」とあるのは「第82条の14第1項又は第134条の4第1項若しくは第2項」と、「第74条第1項第二号(各事業年度」とあるのは「第82条の10第1項第二号(各計算期間」と、「第3項」とあるのは「次条第3項」と読み替えるものとする。

2 前条第2項の規定は、法第134条の4第1項又は第2項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合について準用する。この場合において、前条第2項中「中間申告書」とあるのは「特定信託中間申告書」と、「第80条第3項」とあるのは「第82条の14第3項において準用する法第80条第3項」と、「第134条第1項若しくは第2項」とあるのは「第134条の4第1項若しくは第2項」と、「次項」とあるのは「次条第3項」と、「第134条第4項」とあるのは「第134条の4第4項において準用する法第134条第4項」と読み替えるものとする。

3 第151条の2(還付すべき所得税額等の充当の順序)及び第154条(還付すべき中間納付額の充当の順序)の規定は、法第134条の3第1項(特定信託の確定申告に係る更正による所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)又は法第134条の4第1項から第3項までの規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。この場合において、第151条の2中「第79条第1項」とあるのは「第134条の3第1項」と、「事業年度」とあるのは「特定信託の計算期間」と、第154条第1項中「第80条第1項又は第2項」とあるのは「第134条の4第1項から第3項まで」と、「事業年度」とあるのは「特定信託の計算期間」と、同条第2項中「事業年度」とあるのは「特定信託の計算期間」と、「第79条第1項」とあるのは「第134条の3第1項」と、「第80条第1項又は第2項」とあるのは「第134条の4第1項から第3項まで」と、「第151条の2第一号」とあるのは「第156条の15(所得税額等の還付手続等)において準用する第151条の2第一号」と読み替えるものとする。


 第181条第1項中「第138条第七号ハ」の下に「(国内源泉所得)」を加える。


 第3編第2章第1節の節名を次のように改める。
  第1節 課税標準及び税額の計算


 第187条第1項第三号中「持分(」の下に「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律第1条(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)の規定による改正前の」を加え、「及び証券投資信託及び証券投資法人に属する法律第2条第13項(定義)に規定する投資口」を削る。


(租税特別措置法施行令の一部改正)
第3条 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の一部を次のように改正する。

 第38条の4第1項を削り、同条第2項中「土地等の譲渡」を「地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものは、法人税法施行令第138条第1項の規定に該当する場合における当該行為とし、同号イに規定する土地等の譲渡」に改め、同項を同条第1項とし、同項の次に次の一項を加える。

2 法第62条の3第2項第一号ロに規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。

   次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該事業年度における株式又は出資の譲渡(第21条第6項各号に掲げる株式の譲渡を除く。ロにおいて同じ。)
       
     当該事業年度終了の日以前3年内のいずれかの時において、土地所有法人(その有する資産の価額の総額のうちに土地等の価額の合計額の占める割合が100分の70以上である法人をいう。以下この号において同じ。)の特殊関係株主等(その土地所有法人の法人税法第2条第十四号に規定する株主等及び当該株主等と法人税法施行令第4条に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者をいう。以下この号及び次条第1項において同じ。)が有する当該土地所有法人の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該土地所有法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の30以上であり、かつ、当該土地所有法人の株式又は出資の譲渡をした者がその特殊関係株主等であること。
       
     当該事業年度において、当該土地所有法人の株式又は出資の譲渡をした者を含む当該土地所有法人の特殊関係株主等が当該土地所有法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の5に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した数又は金額以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式又は出資の譲渡をし、かつ、当該事業年度終了の日以前3年内において、当該土地所有法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の15以上に相当する数又は金額の当該土地所有法人の株式又は出資の譲渡をしたこと。
       
   次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該事業年度における法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託(以下この号及び次条第1項において「特定信託」という。)の受益証券の譲渡
       
     当該事業年度終了の日以前3年内のいずれかの時において、土地所有特定信託(その信託財産に属する資産の価額の総額のうちに土地等の価額の合計額の占める割合が100分の70以上である特定信託をいう。以下この号において同じ。)の受益権(法人税法第2条第二十九号の二に規定する特定目的信託(以下この号及び次条第1項において「特定目的信託」という。)にあっては、資産の流動化に関する法律第165条第1項第三号ロに規定する元本持分(以下この号において「元本持分」という。)を有する種類の受益権に限る。以下この号及び次条第1項において同じ。)を有する者(その者と法人税法施行令第156条の3第1項の規定により読み替えられた同令第4条第1項及び第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のある者を含む。以下この号及び次条第1項において「特殊関係受益権者」という。)が有する当該土地所有特定信託の受益権の口数(特定目的信託にあっては、元本持分。以下この号及び次条第1項において同じ。)の合計が当該土地所有特定信託の受益権の総口数の100分の30以上であり、かつ、当該土地所有特定信託の受益権の譲渡をした者がその特殊関係受益権者であること。
       
     当該事業年度において、当該土地所有特定信託の受益権の譲渡をした者を含む当該土地所有特定信託の特殊関係受益権者が当該土地所有特定信託の受益権の総口数の100分の5に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した口数以上に相当する口数の当該土地所有特定信託の受益権の譲渡をし、かつ、当該事業年度終了の日以前3年内において、当該土地所有特定信託の受益権の総口数の100分の15以上に相当する口数の当該土地所有特定信託の受益権の譲渡をしたこと。

 第38条の4第3項を次のように改める。
3 法第62条の3第2項第一号(1)に規定する政令で定める出資は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日前に設立された同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下この項において「旧資産流動化法」という。)第2条第2項に規定する特有目的会社であって法第67条の14第9項において準用する同条第1項第一号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(法人税法第2条第十号に規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの旧資産流動化法第2条第3項に規定する優先出資及び同条第4項に規定する特定出資とする。

 第38条の4第4項第一号中「金額とし」の下に「、同号イに規定する特定目的信託の設定をした場合には、その時における当該設定に係る土地等の価額とし」を加え、同項第二号中「同じ。)」の下に「又は受益証券」を加え、同条第5項第一号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。

     法第62条の3第2項第一号イに規定する特定目的信託の設定をした場合
 当該特定目的信託の設定に係る土地等の当該特定目的信託の設定直前の帳簿価額

 第38条の4第5項第二号中「株式」の下に「又は受益証券」を加え、同条第6項第一号中「株式」の下に「若しくは受益証券」を加え、同条第7項中「第3項第二号及び」を「第2項第一号ロ及び第二号ロ並びに」に改め、同条第9項中「賃借権の設定等」の下に「及び特定目的信託の設定」を加える。


 第38条の5第1項第一号中「賃借権の設定等(」を「賃借権の設定等及び特定目的信託の設定(」に改め、「当該賃借権の設定等」の下に「又は当該特定目的信託の設定」を加え、「及び前条第2項」を「並びに前条第1項」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

   法第62条の3第2項第一号ロに掲げる行為のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合の当該事業年度における特定信託の受益証券の譲渡
         
     当該事業年度終了の日以前3年内のいずれかの時において、次に掲げる受益権に係る特定信託の特殊関係受益権者が有する当該特定信託の受益権の口数の合計が当該特定信託の受益権の総口数の100分の30以上であり、かつ、当該受益権の譲渡をした者がその特殊関係受益権者であること。
         
      (1)  その信託財産に属する資産の価額の総額のうちに当該特定信託の信託財産に属することとなった日から引き続きその信託財産に属していた土地等で、所有期間(その属することとなった日の翌日から当該受益権の譲渡をした日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)が5年以下であるもの(当該受益権の譲渡をした日の属する年において当該特定信託の信託財産に属することとなったものを含む。)の価額の合計額の占める割合が100分の70以上である特定信託の受益権
         
      (2)  その信託財産に属する資産の価額の総額のうちに土地等の価額の合計額の占める割合が100分の70以上である特定信託の受益権で、当該受益権の譲渡をした法人がその取得をした日から引き続き所有していたもののうち所有期間(その取得をした日の翌日から当該受益権の譲渡をした日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)が5年以下であるもの(当該受益権の譲渡をした日の属する年において取得をしたものを含むものとし、合併により取得した受益権で、当該合併に係る被合併法人のその取得をした日の翌日以後の所有期間と当該合併に係る合併法人の所有期間(当該合併の日から当該受益証券の譲渡の日の属する年の1月1日までの所有期間とする。)とを合計した期間が5年を超えるものその他大蔵省令で定めるものを除く。)
         
     当該事業年度において、イ(1)又は(2)に掲げる受益権の譲渡をした者を含むイの特定信託の特殊関係受益権者がその特定信託の受益権の総口数の100分の5に当該事業年度の月数を乗じてこれを12で除して計算した口数以上に相当する口数の当該受益権の譲渡をし、かつ、当該事業年度終了の日以前3年内において、その特定信託の受益権の総口数の100分の15以上に相当する口数の当該特定信託の受益権の譲渡をしたこと。

 第38条の5第2項中「前項第二号」の下に「及び第三号」を加え、同条第4項中「株式」の下に「又は受益証券」を加え、同条第23項中「次条第1項第三号」を「次条第1項第四号」に改める。


 第39条の13第21項中「租税特別措置法施行令」の下に「(昭和32年政令第43号)」を加える。


 第39条の15第5項中「第40条の4第1項」の下に「又は法第68条の3の7第1項」を加える。


 第39条の17第1項第一号及び第二号中「又は法第66条の6第1項各号に掲げる者」を「若しくは法第66条の6第1項各号に掲げる者又は法第68条の3の7第1項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人(当該特定信託の信託財産の運用に係る場合に限る。)」に改め、同条第2項第一号中「、法第66条の6第1項各号及び」を「及び法第66条の6第1項各号に掲げる者、法第68条の3の7第1項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人(当該特定信託の信託財産の運用に係る場合に限る。)並びに」に改める。


 第39条の32の2第6項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第2項」を「資産の流動化に関する法律第2条第3項」に改め、同項を同条第8項とし、同条第5項中「第11条第1項の変更登録を受けた」を「第11条第2項に規定する新計画届出又は資産流動化法第118条の2第1項若しくは第3項の規定による資産流動化法第2条第4項に規定する資産流動化計画の変更を行った」に、「当該変更登録後」を「当該新計画届出後又は当該資産流動化計画の変更後」に改め、同項を同条第7項とし、同条第4項を削り、同条第3項中「は、同項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額とし、当該金額」、「同項第一号ロ(1)に規定する」及び「(以下この項において「特定社債券」という。)」を削り、同項第一号中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下この条において「資産流動化法」という。)」を「資産流動化法」に、「第2条第7項」を「第2条第9項」に改め、同項を同条第5項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 法第67条の14第1項第二号へに規定する政令で定める要件は、次に掲げるすべての要件とする。

   法第67条の14第1項第二号イに規定する資産流動化計画に記載された同号ハに規定する特定資産以外の資産(資産流動化法第142条に規定する資産の流動化に係る業務及びその附帯業務を行うために必要と認められる資産並びに資産流動化法第153条各号に掲げる方法による余裕金の運用に係る資産を除く。)を保有していないこと。
     
   特定目的会社が資産流動化法第2条第11項に規定する特定目的借入れを行っている場合には、その特定目的借入れが証券取引法第2条第3項第一号に規定する適格機関投資家からのものであり、かつ、当該特定目的会社に対して資産流動化法第2条第6項に規定する特定出資をした者からのものでないこと。

 第39条の32の2第2項中「第67条の14第1項第一号ハ」を「第67条の14第1項第一号ニ」に改め、同項を同条第3項とし、同項の次に次の一項を加える。

4 法第67条の14第1項第二号ホに規定する配当可能所得の金額として政令で定める金額は、同項の規定を適用しないで計算した場合の当該事業年度の所得の金額(第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合には当該所得の金額から当該超える部分の金額を控除した金額とし、同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合には当該所得の金額に当該超える部分の金額を加えた金額とする。)とする。

   法人税法第61条の3第2項、第61条の4第1項、第61条の5第1項及び第61条の9第2項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたこれらの規定に規定する評価益、利益の額及び差額とこれらの規定により当該事業年度の前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する評価損、損失の額及び差額との合計額
     
   前号に規定する規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたこれらの規定に規定する評価損、損失の額及び差額とこれらの規定により当該事業年度の前事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されたこれらの規定に規定する評価益、利益の額及び差額との合計額

 第39条の32の2第1項の次に次の一項を加える。

2 法第67条の14第1項第一号ハに規定する募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、資産の流動化に関する法律(以下この条において「資産流動化法」という。)第5条第1項に規定する資産流動化計画においてその発行をする特定社債券(同号ロ(1)に規定する特定社債券をいう。以下この項及び第5項において同じ。)又は優先出資証券(同号ロ(3)に規定する優先出資証券をいう。以下この項において同じ。)の発行価額の総額のうちに国内において募集される特定社債券又は優先出資証券の発行価額の占める割合がそれぞれ100分の50を超える旨の記載があるものとする。

 第39条の32の2に次の二項を加える。

9 法第67条の14第9項において旧特定目的会社(同項に規定する旧特定目的会社をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度分の法人税及び法人が旧特定目的会社から支払を受ける利益の配当の額について同条第1項から第4項まで及び同条第6項から第8項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第67条の14第1項(各号列記以外の部分に限る。) 資産の流動化に関する法律(以下この項において「資産流動化法」という。)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下この条において「特定目的会社」という。) 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)の施行の日前に設立された同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下この項において「旧資産流動化法」という。)第2条第2項に規定する特定目的会社(以下この条において「旧特定目的会社」という。)
(資産流動化法 (旧資産流動化法
第67条の14第1項第一号 すべての要件 すべての要件(ハに掲げるものを除く。)
資産流動化法第8条第1項の特定目的会社名簿に登載されている 旧資産流動化法第3条の登録を受けている
資産流動化法第2条第8項 旧資産流動化法第2条第6項
第67条の14第1項第二号 資産流動化法 旧資産流動化法
資産の流動化 特定資産の流動化
特定資産(同条第4項各号に掲げる資産に限る。) 特定資産
特定目的会社 旧特定目的会社
第67条の14第2項 特定目的会社に対する 旧特定目的会社に対する
資産の流動化に関する法律第2条第3項(定義)に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。) 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)の施行の日前に設立された同法第1条(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第2条第2項(定義)に規定する特定目的会社(以下「旧特定目的会社」という。)
特定目的会社を除く。) 旧特定目的会社を除く。)
第67条の14第1項(特定目的会社に係る課税の特例) 第67条の14第9項(旧特定目的会社に係る課税の特例)において準用する同条第1項
受ける特定目的会社 受ける旧特定目的会社
第67条の14第3項 特定目的会社に対する 旧特定目的会社に対する
資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社(第61条の4第1項において「特定目的会社」という。) 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)の施行の日前に設立された同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第2条第2項に規定する特定目的会社(以下「旧特定目的会社」という。)
特定目的会社を除く 旧特定目的会社を除く
第67条の14第1項に規定する特定目的会社が行う譲渡で同項第二号 旧特定目的会社が行う譲渡で第67条の14第9項において準用する同条第1項第二号
第67条の14第4項 特定自的会社 旧特定目的会社
第67条の14第6項 同項第一号ロ及びハ 同項第一号ロ

10 第1項、第3項から第6項まで及び第8項の規定は、法第67条の14第9項において準用する同条第1項から第4項まで及び同条第6項から第8項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3項 同項に規定する特定目的会社(以下この条において「特定目的会社」 同条第9項に規定する旧特定目的会社(以下この条において「旧特定目的会社」
第5項 当該特定目的会社 当該旧特定目的会社
発行した特定社債券 発行した特定社債券(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下この条において「旧資産流動化法」という。)第2条第6項に規定する特定社債券をいう。以下この項において同じ。)
資産流動化法第2条第1項 旧資産流動化法第2条第1項
資産流動化法第2条第9項 旧資産流動化法第2条第7項
第6項 次に掲げるすべての要件 第一号に掲げる要件
資産流動化法第142条 旧資産流動化法第142条
資産の流動化 特定資産の流動化
資産流動化法第153条各号 旧資産流動化法第153条各号
第8項 特定目的会社に対する 旧特定目的会社に対する
第67条の14第1項(特定目的会社に係る課税の特例) 第67条の14第9項(旧特定目的会社に係る課税の特例)において準用する同条第1項
資産の流動化に関する法律第2条第3項(定義)に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」 同条第9項に規定する旧特定目的会社(以下「旧特定目的会社」
、租税特別措置法第67条の14第1項 、同項において準用する同条第1項
及び租税特別措置法第67条の14第1項 及び租税特別措置法第67条の14第9項において準用する同条第1項
租税特別措置法第67条の14第1項の規定の適用を受ける特定目的会社 租税特別措置法第67条の14第9項において準用する同条第1項の規定の適用を受ける旧特定目的会社


 第39条の32の3の見出しを「(投資法人に係る課税の特例)」に改め、同条第4項を削り、同条第3項を同条第4項とし、同条第2項中「第67条の15第1項第一号ハ」を「第67条の15第1項第一号ニ」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第2条第11項に規定する証券投資法人」を「投資法人法第2条第19項に規定する投資法人」に、「「証券投資法人」」を「「投資法人」」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の一項を加える。

2 法第67条の15第1項第一号ハに規定する投資口に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)第67条第1項に規定する規約においてその発行をする投資口(同号ロ(1)に規定する投資口をいう。以下この項において同じ。)の発行価額の総額のうちに国内において募集される投資口の発行価額の占める割合が100分の50を超える旨の記載があるものとする。

 第39条の32の3第6項中「証券投資法人に対する」を「投資法人に対する」に改め、同項の表の第73条第2項の項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同表の第142条第1項の項中「(証券投資法人」を「(投資法人」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第11項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項」に、「証券投資法人(以下「証券投資法人」」を「投資法人(以下「投資法人」」に改め、同表の第142条第3項の項及び第142条の3第4項の項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、第39条の32の3第6項を同条第8項とし、同条第5項中「証券投資法人が」を「投資法人が」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資法人法」に改め、同項を同条第7項とし、同項の前に次の二項を加える。

5 当該事業年度において第一号に掲げる金額がある場合における当該事業年度以後の各事業年度の法第67条の15第1項第二号ホに掲げる要件は、当該各事業年度に係る投資法人法第136条第1項の規定による金銭の分配の額(以下この項において「金銭の分配の額」という。)が配当可能額(前項の規定により計算した当該各事業年度の所得の金額に第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を加えた金額をいう。以下この項において同じ。)の100分の90に相当する金額を超えていることとする。

   当該各事業年度に係る金銭の分配の額のうち投資法人法第136条第3項に規定する利益を超えて投資主に分配された金額
     
   当該事業年度前の各事業年度に係る前号に掲げる金額(当該各事業年度において配当可能額の計算上既に控除された金額に相当する金額を除く。)のうち当該事業年度において出資総額に戻し入れた金額として大蔵省令で定める金額

6 法第67条の15第1項第二号へに規定する政令で定める要件は、次に掲げるすベての要件とする。

   投資法人が他の法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の50以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有していないこと。
     
   投資法人が借入れを行っている場合には、その借入れが証券取引法第2条第3項第一号に規定する適格機関投資家からのものであること。


 第39条の35の2の次に次の十一条を加える。

(特定目的信託に係る課税の特例)
第39条の35の3 法第68条の3の3第1項に規定する利益の分配の額として政令で定める金額は、資産の流動化に関する法律(以下この条において「資産流動化法」という。)第162条に規定する特定目的信託契約に基づき行われる受益証券の権利者に対する金銭の分配の額(第9項において「金銭の分配の額」という。)のうち、資産流動化法第2条第1項に規定する特定資産の管理又は処分により得られる利益の分配の額として大蔵省令で定める金額とする。

2 法第68条の3の3第1項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項の規定並びに法人税法第82条の3第1項の規定により同法第57条第1項及び第58条第1項の規定に準じて当該計算期間(同法第15条の2第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。以下この項、第8項及び第9項において同じ。)の所得の金額を計算する場合におけるこれらの規定を適用しないで計算した場合の当該計算期間の所得の金額とする。

3 法第68条の3の3第1項第一号ハに規定する受益証券の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、資産流動化法第165条第1項に規定する資産信託流動化計画において同号ロに規定する発行者が発行する受益証券の発行価額の総額のうちに国内において募集される受益証券の発行価額の占める割合が100分の50を超える旨の記載があるものとする。

4 法第68条の3の3第1項第一号ニに規定する政令で定める要件は、法人税法第15条の2第1項に規定する政令で定める場合を除き、法第68条の3の3第1項に規定する特定目的信託(以下この条において「特定目的信託」という。)の契約に定める信託の計算期間(その信託の最初の計算期間のみが1年を超え、かつ、2年に満たないものであるときは、その最初の計算期間を除く。)が1年を超えないものであることとする。

5 法人税法施行令第156条の3第1項の規定は、法第68条の3の3第1項第二号イに規定する政令で定める特殊の関係のある個人及び法人について、同令第156条の3第2項の規定は、同号イに規定する同族特定信託であるかどうかの判定について、それぞれ準用する。

6 法第68条の3の3第1項第二号イに規定する政令で定める特定信託は、法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託のうち、受益権を有する者の3人以下並びにこれらと同項第二号イに規定する特殊の関係のある個人及び法人が有する受益権の口数(特定目的信託にあっては、資産流動化法第165条第1項第三号ロに規定する元本持分(以下この項において「元本持分」という。)とする。)の合計がその特定信託の受益権の総口数(特定目的信託にあっては、総元本持分)の100分の50以上に相当するものとする。

7 資産流動化法第182条第2項に規定する議決権を行使することのできない受益証券の権利者が有する元本持分は、これを前項の元本持分に算入しない。

8 法第68条の3の3第1項第二号ロに規定する分配可能所得の金額として政令で定める金額は、同項の規定を適用しないで計算した場合の当該計算期間の所得の金額とする。

9 当該計算期間において第一号に掲げる金額がある場合における当該計算期間以後の各計算期間の法第68条の3の3第1項第二号ロに掲げる要件は、当該各計算期間に係る金銭の分配の額が分配可能額(前項の規定により計算した当該各計算期間の所得の金額に第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を加えた金額をいう。以下この項において同じ。)の100分の90に相当する金額を超えていることとする。

   当該各計算期間に係る金銭の分配の額のうち元本を取り崩して金銭の分配に充てた金額として大蔵省令で定める金額
     
   当該計算期間前の各計算期間に係る前号に掲げる金額(当該各計算期間において分配可能額の計算上既に控除された金額に相当する金額を除く。)のうち当該計算期間において元本に戻し入れた金額として大蔵省令で定める金額

10 法第68条の3の3第1項第二号ハに規定する政令で定める要件は、特定目的信託の受託者である資産流動化法第2条第15項に規定する受託信託会社等が当該特定目的信託の信託事務を処理するために資金の借入れを行っている場合におけるその借入れが証券取引法第2条第3項第一号に規定する適格機関投資家からのものであることとする。

11 法第68条の3の3第6項において法第62条の3第4項から第13項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第62条の3第4項 法人が、 第68条の3の3第1項に規定する特定目的信託(以下この条において「特定目的信託」という。)の受託者である内国法人が、
その有する その特定目的信託の信託財産に属する
第62条の3第5項 法人 特定目的信託の受託者である内国法人
その有する その特定目的信託の信託財産に属する
第62条の3第8項 事業年度の所得に対する法人税の額又は清算所得に対する法人税の額は、法人税法第66条第1項から第3項まで(これらの規定を同法第102条第1項第二号において適用するものとする場合を含む。)、第99条、第115条及び第143条第1項から第3項まで並びに第42条の6第6項、第42条の7第6項、第42条の8第6項、第42条の10第5項、第42条の12第6項、第62条第1項、第1項、次条第1項、第67条の2第1項及び第68条の3第1項 特定目的信託の計算期間(法人税法第15条の2第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)の所得に対する法人税の額は、同法第82条の4
第62条の3第9項 法人が 特定目的信託の受託者である内国法人が
法人税法第50条若しくは第51条の規定又は第64条から第65条の5まで、第65条の7から第65条の14まで若しくは第66条 法人税法第82条の3第1項の規定により同法第50条の規定に準じて当該計算期間の所得の金額を計算する場合における同条
(第65条の6の規定により損金の額に算入されなかった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下 (以下
当該事業年度の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第64条の2第3項若しくは第4項(これらの規定を第65条第3項において準用する場合を含む。)、第65条の7第4項(第65条の8第6項において準用する場合を含む。)、第65条の8第3項若しくは第4項、第65条の12第4項若しくは第5項(第65条の14第5項において準用する場合を含む。)又は第65条の14第4項の規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額に加算するものとする 当該計算期間の譲渡利益金額から控除する
第62条の3第11項第一号 第67条 第82条の5
前条第1項又は第2項 前条
第62条の3第1項又は第8項( 第68条の3の3第5項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は同条第6項において準用する同法第62条の3第8項(
同条第2項 同条第3項
第62条の3第1項又は第8項」 第68条の3の3第5項又は同条第6項において準用する同法第62条の3第8項」

12 法第68条の3の3第6項において準用する法第62条の3第4項から第13項までの規定の適用に係る事項については、第38条の4第11項から第30項まで、第32項及び第33項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第38条の4第28項 事業年度において同条第5項 計算期間(法人税法第15条の2第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)において法第68条の3の3第6項において準用する法第62条の3第5項
当該金額を控除した金額とし、同項の規定により加算されるべき金額があるときは当該金額を加算した金額とする 、当該金額を控除した金額とする
第38条の4第30項 とし、同条第9項の規定により譲渡利益金額に加算する金額は、当該土地等の譲渡につき同項の規定により既に譲渡利益金額から控除された金額を限度とする とする
第38条の4第33項 事業年度 計算期間

13 法第68条の3の3第5項又は同条第6項において準用する法第62条の3第8項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第82条の8第1項第一号 掲げる金額 掲げる金額(租税特別措置法第68条の3の3第5項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は同条第6項において準用する同法第62条の3第8項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)
第82条の10第1項第二号 前節(税額の計算) 前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第68条の3の3第5項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)及び同条第6項において準用する同法第62条の3第8項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
第82条の15第1項 加算した金額 加算した金額とし、租税特別措置法第68条の3の3第5項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は同条第6項において準用する同法第62条の3第8項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を控除した金額

14 法第68条の3の3第8項において法第63条第3項から第7項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第63条第4項 法人 第68条の3の3第1項に規定する特定目的信託の受託者である内国法人
同条第9項中「第65条の7から」とあるのは「第65条の10から」と、「第65条の7第4項(第65条の8第6項において準用する場合を含む。)、第65条の8第3項若しくは第4項、第65条の12第4項」とあるのは「第65条の12第4項」 前条第9項中「法人が」とあるのは「第68条の3の3第1項に規定する特定目的信託の受託者である内国法人が」と、「法人税法第50条若しくは第51条の規定又は第64条から第65条の5まで、第65条の7から第65条の14まで若しくは第66条」とあるのは「法人税法第82条の3第1項の規定により同法第50条の規定に準じて当該計算期間(同法第15条の2第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。)の所得の金額を計算する場合における同条」と、「(第65条の6の規定により損金の額に算入されなかった金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下」とあるのは「(以下」と、「当該事業年度の譲渡利益金額から控除するものとし、当該土地等の譲渡につき第64条の2第3項若しくは第4項(これらの規定を第65条第3項において準用する場合を含む。)、第65条の7第4項(第65条の8第6項において準用する場合を含む。)、第65条の8第3項若しくは第4項、第65条の12第4項若しくは第5項(第65条の14第5項において準用する場合を含む。)又は第65条の14第4項の規定により益金の額に算入された金額があるときは、当該金額に相当する金額を当該事業年度の譲渡利益金額に加算するものとする」とあるのは「当該計算期間の譲渡利益金額から控除する」
第63条第5項 第1項 第68条の3の3第7項
「租税特別措置法第62条の3第1項又は第8項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「租税特別措置法第63条第1項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「「租税特別措置法第62条の3第1項又は第8項」」とあるのは「「租税特別措置法第63条第1項」」と、「第62条の3並びに」とあるのは「第63条並びに」と 「第67条」とあるのは「第82条の5」と、「前条第1項又は第2項」とあるのは「前条」と、「第62条の3第1項又は第8項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「第68条の3の3第7項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「同条第2項」とあるのは「同条第3項」と、「第62条の3第1項又は第8項」」とあるのは「第68条の3の3第7項」」と

15 法第68条の3の3第8項において準用する法第63条第3項から第7項までの規定の適用に係る事項については、第38条の5第5項から第22項までの規定を準用する。

16 第38条の4第29項の規定は、法第68条の3の3第7項の規定を適用する場合について準用する。

17 第38条の4第30項の規定は、法第68条の3の3第8項において準用する法第63条第4項において準用する法第62条の3第9項の規定により法第68条の3の3第7項の譲渡利益金額から控除する金額について準用する。この場合において、第38条の4第30項中「とし、同条第9項の規定により譲渡利益金額に加算する金額は、当該土地等の譲渡につき同項の規定により既に譲渡利益金額から控除された金額を限度とする」とあるのは、「とする」と読み替えるものとする。

18 第13項の規定は、法第68条の3の3第7項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第13項の表中「第68条の3の3第5項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)又は同条第6項において準用する同法第62条の3第8項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「第68条の3の3第7項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「並びに租税特別措置法第68条の3の3第5項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)及び同条第6項において準用する同法第62条の3第8項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」とあるのは「及び租税特別措置法第68条の3の3第7項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と読み替えるものとする。

19 法第68条の3の3第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第156条の2第3項の表の第73条第2項の項 及び租税特別措置法 並びに租税特別措置法第68条の3の3第1項(特定目的信託に係る課税の特例)及び
第156条の7第1項 所得に対する法人税の額(法第82条の5から第82条の7まで(同族特定信託の特別税率及び税額控除)並びに 所得の金額(租税特別措置法第68条の3の3第1項(特定目的信託に係る課税の特例)の規定の適用を受ける特定目的信託にあっては、同項の規定を適用しないで計算した所得の金額)につき法第82条の4第1項(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率)の規定を適用し、かつ、
法人税の額とし、 法人税の額(
第156条の7第2項 )の規定 )及び租税特別措置法第68条の3の3第1項の規定
第156条の7第3項 金額( 金額(租税特別措置法第68条の3の3第1項の規定の適用を受ける特定目的信託にあっては、同項の規定を適用しないで計算した所得の金額とし、
金額) 金額とする。)


(特定投資信託に係る課税の特例)
第39条の35の4 法第68条の3の4第1項に規定する収益の分配の額として政令で定める金額は、当該計算期間(法人税法第15条の2第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。以下この項、次項及び第6項において同じ。)に係る投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資信託法」という。)第25条第1項又は第49条の4第1項に規定する投資信託約款(以下この条において「投資信託約款」という。)に基づき行われる収益の分配の額(以下この項及び第6項において「総分配額」という。)から、当該総分配額のうち当該計算期間において元本を取り崩して収益の分配に充てた金額として大蔵省令で定める金額(第6項において「元本取崩額」という。)を控除した金額とする。

2 法第68条の3の4第1項に規定する所得の金額として政令で定める金額は、同項の規定並びに法人税法第82条の3第1項の規定により同法第57条第1項及び第58条第1項の規定に準じて当該計算期間の所得の金額を計算する揚合におけるこれらの規定を適用しないで計算した場合の当該計算期間の所得の金額とする。

3 法第68条の3の4第1項第一号ロに規定する適格機関投資家私募により行われるものとして政令で定めるものは、投資信託約款において受益証券の発行に係る募集が投資信託法第2条第14項に規定する適格機関投資家私募により行われる旨の記載があるものとする。

4 法第68条の3の4第1項第一号ハに規定する受益証券の発行に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものは、投資信託約款においてその受益証券の発行価額の総額のうちに国内において募集される発行価額の占める割合が100分の50を超える旨の記載があるものとする。

5 法第68条の3の4第1項第一号ニに規定する政令で定める要件は、法人税法第15条の2第1項に規定する政令で定める場合を除き、法第68条の3の4第1項に規定する特定投資信託(以下この条において「特定投資信託」という。)の投資信託約款に定める信託の計算期間(その信託の最初の計算期間のみが1年を超え、かつ、2年に満たないものであるときは、その最初の計算期間を除く。)が1年を超えないものであることとする。

6 法第68条の3の4第1項第二号ロに規定する収益の分配の額の分配可能所得の金額に占める割合として政令で定める割合は、第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に占める割合とする。

   当該計算期間に係る総分配額
       
   法第68条の3の4第1項の規定を適用しないで計算した場合の当該計算期間の所得の金額にイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額を加えた金額
       
     元本取崩額
       
     当該計算期間前の各計算期間に係るイに掲げる金額(当該各計算期間においてこの号の金額の計算上既に控除された金額に相当する金額を除く。)のうち当該計算期間において元本に戻し入れた金額として大蔵省令で定める金額

7 法第68条の3の4第1項第二号ハに規定する政令で定める要件は、次に掲げるすべての要件とする。

   特定投資信託の信託財産に同一の法人の発行済株式の総数又は出資金額の100分の50以上に相当する数又は金額の株式又は出資が含まれているものでないこと。
     
   特定投資信託の受託者である投資信託法第4条に規定する信託会社等が当該特定投資信託に必要な資金の借入れを行っている場合には、その借入れが証券取引法第2条第3項第一号に規定する適格機関没資家からのものであること。

8 前条第11項の規定は、法第68条の3の4第6項において法第62条の3第4項から第13項までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条第11項の表中「第68条の3の3第1項」とあるのは「第68条の3の4第1項」と、「特定目的信託」とあるのは「特定投資信託」と、「第68条の3の3第5項」とあるのは「第68条の3の4第5項」と読み替えるものとする。

9 前条第12項の規定は、法第63条の3の4第6項において準用する法第62条の3第4項から第13項までの規定を適用する場合について準用する。

10 前条第13項の規定は、法第68条の3の4第5項又は同条第6項において準用する法第62条の3第8項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、前条第13項の表中「第68条の3の3第5項」とあるのは、「第68条の3の4第5項」と読み替えるものとする。

11 前条第14項の規定は、法第68条の3の4第8項において法第63条第3項から第7項までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条第14項の表中「第68条の3の3第1項」とあるのは「第68条の3の4第1項」と、「特定目的信託」とあるのは「特定投資信託」と、「第68条の3の3第7項」とあるのは「第68条の3の4第7項」と読み替えるものとする。

12 前条第15項の規定は、法第68条の3の4第8項において準用する法第63条第3項から第7項までの規定を適用する場合について準用する。

13 第38条の4第29項の規定は、法第68条の3の4第7項の規定を適用する場合について準用する。

14 第38条の4第30項の規定は、法第68条の3の4第8項において準用する法第63条第4項において準用する法第62条の3第9項の規定により法第68条の3の4第7項の譲渡利益金額から控除する金額について準用する。この場合において、第38条の4第30項中「とし、同条第9項の規定により譲渡利益金額に加算する金額は、当該土地等の譲渡につき同項の規定により既に譲渡利益金額から控除された金額を限度とする」とあるのは、「とする」と読み替えるものとする。

15 前条第18項の規定は、法第68条の3の4第7項の規定の適用がある場合について準用する。

16 法第68条の3の4第1項の規定の適用がある場合における法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第156条の2第3項の表の第73条第2頂の項 及び租税特別措置法 並びに租税特別措置法第68条の3の4第1項(特定投資信託に係る課税の特例)及び
第156条の7第1項 所得に対する法人税の額(法第82条の5から第82条の7まで(同族特定信託の特別税率及び税額控除)並びに 所得の金額(租税特別措置法第68条の3の4第1項(特定投資信託に係る課税の特例)の規定の適用を受ける特定投資信託(法第2条第二十九号の三イ(定義)に掲げる信託をいう。第3項において同じ。)にあっては、租税特別措置法第68条の3の4第1項の規定を適用しないで計算した所得の金額)につき法第82条の4第1項(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率)の規定を適用し、かつ、
法人税の額とし、 法人税の額(
第156条の7第2項 )の規定 )及び租税特別措置法第68条の3の4第1項の規定
第156条の7第3項 金額( 金額(租税特別措置法第68条の3の4第1項の規定の適用を受ける特定投資信託にあっては、同項の規定を適用しないで計算した所得の金額とし、
金額) 金額とする。)


(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例)
第39条の35の5 法第68条の3の5第1項に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。

   特定信託(法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として外国法人の発行済株式の総数又は出資金額(以下この条において「発行済株式等」という。)の100分の50以上の株式の数又は出資の金額を直接又は間接に保有する関係
       
   外国法人が特定信託の特定信託持分の合計の100分の50以上の特定信託持分を直接又は間接に保有する関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
       
   外国法人及び特定信託が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第2条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人)によって当該外国法人の発行済株式等の100分の50以上の株式の数又は出資の金額及び当該特定信託の特定信託持分の合計の100分の50以上の特定信託持分を直接又は間接に保有される関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
       
   次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより外国法人又は特定信託のいずれか一方が他方の特定信託又は外国法人の事業の方針又は信託財産の運用の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)
       
     当該外国法人又は特定信託のいずれか一方がその事業活動又は信託財産の運用の相当部分を当該他方の外国法人又は特定信託との取引に依存して行っていること。
       
     当該外国法人又は特定信託のいずれか一方がその事業活動又は信託財産の運用に必要とされる資金の相当部分を当該他方の外国法人又は特定信託からの借入れにより、又は当該他方の外国法人又は特定信託の保証を受けて調達していること。

2 前項第一号の場合において、特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として当該外国法人の発行済株式等の100分の50以上の株式の数又は出資の金額を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該特定信託の当該外国法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する当該外国法人の株式の数又は出資の金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該特定信託の当該外国法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。

3 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。

   前項の外国法人の株主等(法人税法第2条第十四号に規定する株主等(特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産につき当該株主等に該当する場合にあっては、当該特定信託)をいう。次号において同じ。)である法人の発行済株式等の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額又は特定信託の特定信託持分の合計の100分の50以上の特定信託持分が同項の特定信託の受託者である内国法人により当該特定信託の信託財産として所有されている場合
 当該株主等である法人又は特定信託の有する当該外国法人の株式の数又は出資の金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人又は特定信託が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人又は特定信託につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
     
   前項の外国法人の株主等である法人又は特定信託(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人又は特定信託を除く。)と同項の特定信託との間にこれらの者と発行済株式等又は特定信託持分の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人又は特定信託(以下この号において「出資関連法人等」という。)が介在している場合(出資関連法人等及び当該株主等である法人又は特定信託がそれぞれその発行済株式等又は特定信託持分の合計の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額又は特定信託持分を当該特定信託の受託者である内国法人によって当該特定信託の信託財産として所有され、又は当該出資関連法人等(その発行済株式等又は特定信託持分の合計の100分の50以上の株式の数若しくは出資の金額又は特定信託持分が当該特定信託の受託者である内国法人によって当該特定信託の信託財産として所有され、又は他の出資関連法人等によって所有されているものに限る。)によって所有されている場合に限る。)
 当該株主等である法人又は特定信託の有する当該外国法人の株式の数又は出資の金額が当該外国法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人又は特定信託が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人又は特定信託につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

4 前三項に規定する特定信託持分とは、次の各号に掲げる特定信託の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。

   法人税法第2条第二十九号の三イに掲げる信託
 当該信託の受益権の口数
     
   法人税法第2条第二十九号の三ロに掲げる特定目的信託
 当該特定目的信託の受益権に係る元本持分(資産の流動化に関する法律第165条第1項第三号ロに規定する元本持分をいう。)

5 第2項及び第3項の規定は、第1項第二号及び第三号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。

6 法第68条の3の5第1項に規定する政令で定める取引は、同項に規定する国外関連者が法人税法第141条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該国外関連者のこれらの号に掲げる国内源泉所得(第1条の2第1項第二号に規定する租税条約の規定により法人税が軽減され、又は免除される所得を除く。)に係る取引とする。

7 法第68条の3の5第2項第一号ロに規定する政令で定める通常の利益率は、同条第1項に規定する国外関連取引(以下この条において「国外関連取引」という。)に係る棚卸資産(同号に規定する棚卸資産をいう。以下この条においで同じ。)と同種又は類似の棚卸資産を、特殊の関係(法第68条の3の5第1項に規定する特殊の関係をいう。)にない者(以下この項及び次項において「非関連者」という。)から購入した者(以下この項において「再販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該再販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該収入金額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引に係る棚卸資産の買手が当該棚卸資産を非関連者に対して販売した取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生じる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合とする。

8 法第68条の3の5第2項第一号ハに規定する政令で定める通常の利益率は、国外関連取引に係る棚卸資産と同種又は類似の棚卸資産を、購入(非関連者からの購入に限る。)、製造その他の行為により取得した者(以下この項において「販売者」という。)が当該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引(以下この項において「比較対象取引」という。)に係る当該販売者の売上総利益の額(当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。)の当該原価の額の合計額に対する割合とする。ただし、比較対象取引と当該国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には、その差異により生じる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合とする。

9 法第68条の3の5第2項第一号ニに規定する政令で定める方法は、国外関連取引に係る棚卸資産の同条第1項の特定信託又は当該特定信託に係る同項に規定する国外関連者による購入、製造、販売その他の行為に係る所得が、当該棚卸資産に係るこれらの行為のためにこれらの者が支出した費用の額、使用した固定資産の価額その他これらの者が当該所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じて当該特定信託及び当該国外関連者に帰属するものとして計算した金額をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法とする。

10 法第68条の3の5第5項に規定する政令で定める場合は、同項の特定信託の受託者である内国法人と、当該特定信託につき、同項の非関連者(以下この項及び次項において「非関連者」という。)との間の取引の対象となる資産が同条第5項の当該特定信託に係る国外関連者に販売、譲渡、貸付け又は提供されることが当該取引を行った時において契約その他によりあらかじめ定まっている場合で、かつ、当該販売、譲渡、貸付け又は提供に係る対価の額が当該特定信託の受託者である内国法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合及び同項の当該特定信託に係る国外関連者と非関連者との間の取引の対象となる資産が同項の特定信託に販売、譲渡、貸付け又は提供されることが当該取引を行った時において契約その他によりあらかじめ定まっている場合で、かつ、当該販売、譲渡、貸付け又は提供に係る対価の額が当該特定信託の受託者である内国法人と当該国外関連者との間で実質的に決定されていると認められる場合とする。

11 法第68条の3の5第5項の規定により国外関連取引とみなされた取引に係る同条第1項に規定する独立企業間価格は、同条第2項の規定にかかわらず、当該取引が前項の特定信託の受託者である内国法人と、当該特定信託につき、同項の当該特定信託に係る国外関連者との間で行われたものとみなして同条第2項の規定を適用した場合に算定される金額に、当該特定信託の受託者である内国法人と、当該特定信託につき、当該国外関連者との取引が非関連者を通じて行われることにより生じる対価の額の差につき必要な調整を加えた金額とする。

12 法第68条の3の5第6項に規定する売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合は、同項に規定する同種の運用を行う法人又は内国法人が受託した特定信託の信託財産の運用規模その他の運用の内容が類似するものの同項の国外関連取引が行われた日を含む事業年度若しくは当該特定信託に係る計算期間(法人税法第15条の2第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。)又はこれらに準ずる期間内の当該運用に係る売上総利益の額(当該事業年度若しくは当該計算期間又はこれらに準ずる期間内の棚卸資産の販売による収入金額の合計額(当該運用が棚卸資産の販売に係る運用以外の運用である場合には、当該運用に係る収入金額の合計額。以下この項において「総収入金額」という。)から当該棚卸資産の原価の額の合計額(当該運用が棚卸資産の販売に係る運用以外の運用である場合には、これに準ずる原価の額又は費用の額の合計額。以下この項において「総原価の額」という。)を控除した金額をいう。)の総収入金額又は総原価の額に対する割合とする。

13 法第68条の3の5第18項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

   法第68条の3の5第18項に規定する国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格につき大蔵大臣が同項に規定する租税条約の我が国以外の締結国の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたこと。
     
   前号の我が国以外の締結国が、同号の合意に基づき法第68条の3の5第18項に規定する国外関連者に係る租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、還付加算金に相当する金額のうちその計算の基礎となる期間で大蔵大臣と当該我が国以外の締結国の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を付さないこと。

14 法第68条の3の5第18項に規定する納付すべき法人税に係る延滞税は、同条第1項の規定を適用した場合に納付すべき法人税の額から同項の規定の適用がなかったとした場合に納付すべき法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。

15 法第68条の3の5第1項、第2項第一号イ若しくはロ若しくは第5項の規定又は第7項の規定を適用する場合において、これらの規定に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。


(特定信託に係る特定国外受益者等に係る負債の利子の課税の特例)
第39条の35の6 法第68条の3の6第1項に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。

2 法第68条の3の6第1項に規定する政令で定める国内源泉所得は、同項に規定する特定国外受益者等(以下この条において「特定国外受益者等」という。)が法人税法第141条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該特定国外受益者等のこれらの規定に定める国内源泉所得(第1条の2第1項第二号に規定する租税条約の規定により法人税が軽減され、又は免除される所得を除く。)とする。

3 法第68条の3の6第1項に規定する負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額は、特定信託(法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の当該計算期間(法人税法第15条の2第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)の負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額とする。

4 法第68条の3の6第1項の規定を適用する場合において、特定国外受益者等に対する負債(同項に規定する利子(同項に規定する法人税の課税対象所得に含まれるものを除く。以下この条において「利子」という。)の支払の基因となるものに限る。以下この条において同じ。)及び特定国外受益者等に支払う負債の利子には、当該特定信託に係る特定国外受益者等が第三者を通じて当該特定信託の信託財産に対して供与したと認められる資金に係る負債及びその負債の利子を含むものとする。

5 法第68条の3の6第1項に規定する信託財産の額として政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額(以下この条において「元本の額」という。)とする。

   当該特定信託の当該計算期間の総資産の帳簿価額(固定資産の帳簿価額を減額することに代えて引当金勘定に繰り入れている金額を除く。)の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額
     
   当該特定信託の当該計算期間の総負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額

6 第3項及び前項の帳簿価額は、当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託に係る会計帳簿に記載した資産又は負債の金額によるものとする。

7 当該特定信託と当該特定信託に係る特定国外受益者等との間に当該特定信託の受益者である内国法人、他の特定信託又は出資関連内国法人等(それぞれ第10項に規定する内国法人、他の特定信託又は出資関連内国法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)が介在している場合において、当該特定信託の当該計算期間終了の日における元本の額に当該内国法人、当該他の特定信託又は当該出資関連内国法人等の当該特定信託に係る持分割合(受益者の有する特定信託持分(法第68条の3の6第3項に規定する特定信託持分をいう。以下この条において同じ。)がその特定信託に係る特定信託持分の合計のうちに占める割合をいう。第10項において同じ。)を乗じて計算した金額が当該内国法人、当該他の特定信託又は当該出資関連内国法人等の同日における資本等の金額(法人税法第2条第十六号に規定する資本等の金額をいう。)又は元本の額を超えるときは、当該特定信託に係る第5項の元本の額は、当該元本の額から、その超える金額と当該内国法人、当該他の特定信託又は当該出資関連内国法人等の同日における当該特定国外受益者等に対する負債の額とのいずれか少ない金額(次項において「控除対象金額」という。)を控除した金額とする。

8 前項に規定する場合において、同項の出資関連内国法人等が当該特定信託であるとした場合に当該出資関連内国法人等に係る控除対象金額があるときは、当該出資関連内国法人等の同項の資本等の金額又は元本の額は、当該資本等の金額又は元本の額から当該控除対象金額を控除した金額とし、当該出資関連内国法人等の同項の特定国外受益者等に対する同項の負債の額は、当該負債の額に当該控除対象金額を加算した金額とする。

9 法第68条の3の6第1項に規定する信託財産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額は、当該特定信託の当該計算期間に係る元本の額に、当該計算期間終了の日において特定国外受益者等の有する当該特定信託に係る直接及び間接保有の特定信託持分が当該特定信託の特定信託持分の合計のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

10 前項に規定する直接及び間接保有の特定信託持分とは、当該特定信託に係る特定国外受益者等が直接に所有する当該特定信託の特定信託持分及び当該特定国外受益者等が間接に所有する当該特定信託の特定信託持分(当該特定信託の特定信託持分の合計に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した特定信託持分をいう。)を合計した特定信託持分をいう。

   当該特定信託の受益者である内国法人又は他の特定信託の発行済株式の総数又は出資金額(以下この条において「発行済株式等」という。)又は特定信託持分の全部又は一部が当該特定信託に係る特定国外受益者等により所有されている場合
 当該特定国外受益者等の当該内国法人に係る持株割合(法人税法第2条第十四号に規定する株主等の有する株式の数又は出資の金額(以下この条において「株式等」という。)が発行済株式等のうちに占める割合をいう。次号において同じ。)又は当該他の特定信託の持分割合に当該内国法人又は他の特定信託の当該特定信託に係る持分割合を乗じて計算した割合(当該特定信託の受益者等である内国法人又は他の特定信託が二以上ある場合には、当該二以上の内国法人又は他の特定信託につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
     
   当該特定信託と当該特定信託に係る特定国外受益者等によりその発行済株式等又は特定信託持分の全部又は一部が所有されている内国法人又は他の特定信託との間に一又は二以上の内国法人又は特定信託(以下この項において「出資関連内国法人等」という。)が介在している場合であって、当該特定国外受益者等、当該内国法人又は他の特定信託、当該出資関連内国法人等及び当該特定信託が発行済株式等又は特定信託持分の所有を通じて連鎖関係にある場合
 当該特定国外受益者等の当該内国法人に係る持株割合又は当該他の特定信託に係る持分割合、当該内国法人又は他の特定信託の当該出資関連内国法人等に係る持株割合又は持分割合、当該出資関連内国法人等の当該他の出資関連内国法人等に係る持株割合又は持分割合及び出資関連内国法人等の当該特定信託に係る持分割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

11 当該特定信託と当該特定信託に係る特定国外受益者等とが第18項第二号に掲げる関係にある場合において、同号に規定する同一の者が法第2条第1項第一号の二に規定する居住者又は内国法人若しくは他の特定信託であるときは、当該同一の者を当該特定信託に係る特定国外受益者等とみなして、前二項の規定を適用するものとする。

12 法第68条の3の6第1項に規定する超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産につき当該計算期間において当該特定国外受益者等に支払う負債の利子の額に、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額(次項において「平均負債残高超過額」という。)を第一号に掲げる金額で除して得た割合を乗じて計算した金額とする。

   当該特定信託の当該計算期間の当該特定国外受益者等に対する負債に係る平均負債残高(法第68条の3の6第1項に規定する平均負債残高をいう。次項及び第15項において同じ。)
     
   当該特定信託の当該計算期間に係る法第68条の3の6第1項に規定する特定国外受益者等の元本持分(第15項において「特定国外受益者等の元本持分」という。)に、3(当該特定信託が同条第2項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する倍数。次項において同じ。)を乗じて計算した金額

13 当該特定信託の当該計算期間の法第68条の3の6第1項に規定する総負債に係る平均負債残高から当該特定信託の当該計算期間に係る元本の額に3を乗じて得た金額を控除した残額が、当該特定信託の当該計算期間に係る平均負債残高超過額よりも少ない場合には、前項の平均負債残高超過額は、当該控除した残額とする。

14 法第68条の3の6第1項の規定を適用する場合において、当該計算期間において当該特定国外受益者等に支拡う負債の利子の額は、当該計算期間において費用として計上される金額によるものとする。

15 当該特定信託に係る特定国外受益者等が二以上ある場合における法第68条の3の6第1項の規定の適用については、特定国外受益者等に対する負債に係る平均負債残高、特定国外受益者等の元本持分又は特定国外受益者等に支払う負債の利子の額は、それぞれ特定国外受益者等に対する負債に係る平均負債残高、特定国外受益者等の元本持分又は特定国外受益者等に支払う負債の利子の額を合計した金額によるものとする。

16 法第68条の3の6第2項に規定する政令で定める比率は、同項の運用規模その他の状況が類似する内国法人又は内国法人が受託した特定信託の各事業年度又は各計算期間終了の日における総負債(借入金その他利子の支払の基因となるものに限る。)の額の同日における資本金、法定準備金及び剰余金の合計額又は信託財産の額に対する比率とする。この場合において、当該比率に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

17 法第68条の3の6第3項に規定する特定信託に係る持分として政令で定めるものは、次の各号に掲げる特定信託の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

   法人税法第2条第二十九号の三イに掲げる信託
 当該信託の受益権の口数
     
   法人税法第2条第二十九号の三ロに掲げる特定目的信託
 当該特定目的信託の受益権に係る元本持分(資産の流動化に関する法律第165条第1項第三号ロに規定する元本持分をいう。)

18 法第68条の3の6第3項に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。

   当該特定信託がその特定信託持分の合計の100分の50以上の特定信託持分を直接又は間接に保有される関係
     
   当該特定信託と外国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人と法人税法施行令第4条第1項に規定する特殊の関係のある個人を含む。)によってそれぞれその特定信託持分の合計又は発行済株式等の100分の50以上の特定信託持分又は株式等を直接又は間接に保有される場合における当該特定信託と当該外国法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)
     
   当該特定信託と非居住者(法第66条の5第3項に規定する非居住者をいう。)又は外国法人(以下この号において「非居住者等」という。)との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該非居住者等が当該内国法人の事業の方針又は信託財産の運用の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
     
     当該特定信託がその信託財産の運用の相当部分を当該非居住者等との取引に依存して行っていること。
       
     当該特定信託がその信託財産の運用に必要とされる資金の相当部分を当該非居住者等からの借入れにより、又は当該非居住者等の保証を受けて調達していること。

19 前条第2項及び第3項の規定は、前項第一号及び第二号の特定信託持分の合計又は発行済株式等の100分の50以上の特定信託持分又は株式等を直接又は間接に保有されるかどうかの判定について準用する。

20 法第68条の3の6第1項の規定の適用がある場合において法人税法第82条の3第1項の規定により法人税法施行令第22条の規定に準じて当該特定信託の計算期間の所得の金額を計算するときは、同条第1項及び第2項中「の額の合計額」とあるのは「の額の合計額(租税特別措置法第68条の3の6第1項(特定信託に係る特定国外受益者等に係る負債の利子の課税の特例)の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、「第一号に掲げる金額の」とあるのは「第一号に掲げる金額(同項の規定により損金の額に算入されない金額がある場合には、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第39条の35の6第12項(特定信託に係る特定国外受益者等に支払う負債の利子の損金不算入額の計算)に規定する平均負債残高超過額に相当する金額を控除した金額)の」と読み替えるものとする。


(特定外国子会社等の範囲)
第39条の35の7 法第68条の3の7第10項に規定する政令で定める外国関係会社は、次に掲げるものとする。

   法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国関係会社(法第68条の3の7第2項第一号に規定する外国関係会社をいう。第39条の35の13までにおいて同じ。)
     
   その各事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の100分の25以下である外国関係会社

2 外国関係会社が前項第二号の外国関係会社に該当するかどうかの判定については、次に定めるところによる。

   前項第二号の所得の金額は、当該外国関係会社の当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(第39条の35の12までにおいて「本店所在地国」という。)の外国法人税(法人税法第69条第1項に規定する外国法人税をいう。第39条の35の11までにおいて同じ。)に関する法令(当該外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令をいう。以下この項において「本店所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額に当該所得の金額に係るイからホまでに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係るヘに掲げる金額を控除した残額とする。
         
     その本店所在地国の法令により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額(次に掲げる金額を除く。)
         
      (1)  その本店所在地国に所在する法人から受ける利益の配当又は剰余金の分配の額(法第68条の3の9第1項第二号及び第三号に定める金額を含む。以下この項において「配当等の額」という。)
         
      (2)  その本店所在地国以外の国又は地域に所在する法人から受ける配当等の額でその有する株式の数又は出資の金額の当該法人の発行済株式の総数又は出資金額(第39条の35の12までにおいて「発行済株式等」という。)のうちに占める割合が当該本店所在地国の法令に定められた割合以上であることを要件として課税標準に含まれないこととされるもの
         
     その支払う配当等の額で損金の額に算入している金額
         
     その納付する外国法人税の額で損金の額に算入している金額
         
     その積み立てた法第57条の5第1項又は第57条の6第1項の異常危険準備金に類する準備金(以下この条及び次条において「保険準備金」という。)の額のうち損金の額に算入している金額で法第57条の5又は第57条の6の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
         
     その積み立てた保険準備金(法第57条の5又は第57条の6の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき益金の額に算入した金額が法第57条の5又は第57条の6の規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
         
     その還付を受ける外国法人税の額で益金の額に算入している金額
         
   前項第二号の租税の額は、当該外国関係会社の当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国又は本店所在地国以外の国又は地域において課される外国法人税の額(その本店所在地国の法令により当該外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるものを含むものとし、前号イ(2)に掲げる金額に対して課されるものを除く。)とする。
         
   その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、前号の外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。
         
   前項第二号の所得の金額が欠損の金額となる場合には、その行う主たる事業に係る収入金額(当該収入金額が第一号イ(1)又は(2)に掲げる金額である場合には、当該収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその本店所在地国の外国法人税の税率により判定するものとする。


(特定外国子会社等の未処分所得の金額の計算)
第39条の35の8 法第68条の3の7第2項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、同条第1項に規定する特定外国子会社等(第39条の35の12までにおいて「特定外国子会社等」という。)の各事業年度の決算に基づく所得の金額に係る第一号に掲げる金額及び第二号に掲げる金額の合計額から当該所得の金額に係る第三号に掲げる金額を控除した残額(当該所得の金額に係る第一号に掲げる金額が欠損の金額である場合には、当該所得の金額に係る第二号に掲げる金額から当該欠損の金額と当該所得の金額に係る第三号に掲げる金額との合計額を控除した残額)とする。

   当該各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法第2編第1章第1節第2款から第7款まで(第23条、第26条、第28条、第38条から第41条まで及び第57条から第59条までを除く。)の規定並びに法第43条、第45条の2、第49条、第52条の2、第55条の2、第57条の5、第57条の6、第57条の8、第57条の9、第61条の4、第65条の7から第65条の9まで(第65条の7第1項の表の第二十四号に係る部分に限る。)及び第66条の4第3項の規定(以下この号において「本邦法令の規定」という。)の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額(当該特定外国子会社等に係る法第68条の3の7第1項各号に掲げる特定信託(法人税法第2条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。第39条の35の12までにおいて同じ。)との間の取引につき法第68条の3の5第1項の規定の適用がある場合には、当該取引が同項に規定する独立企業間価格で行われたものとして本邦法令の規定の例に準じて計算した場合に算出される所得の金額又は欠損の金額)
     
   当該各事業年度において納付する法人所得税(本店所在地国若しくは本店所在地国以外の国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により法人の所得を課税標準として課される税(これらの国若しくは地域又はこれらの国若しくは地域の地方公共団体により課される法人税法施行令第141条第2項各号に掲げる税を含む。)及びこれに附帯して課される法人税法第2条第四十五号に規定する附帯税(利子税を除く。)に相当する税その他当該附帯税に相当する税に類する税をいう。第39条の35の12までにおいて同じ。)の額
     
   当該各事業年度において還付を受ける法人所得税の額

2 法第68条の3の7第1項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人は、前項の規定にかかわらず、当該特定信託に係る特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、当該特定外国子会社等の本店所在地国の法人所得税に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令をいう。以下この項において「本店所在地国の法令」という。)の規定により計算した所得の金額(当該特定外国子会社等と当該特定信託との間の取引につき法第68条の3の5第1項の規定の適用がある場合には、当該取引が同項に規定する独立企業間価格で行われたものとして本店所在地国の法令の規定により計算した場合に算出される所得の金額)に当該所得の金額に係る第一号から第十二号までに掲げる金額の合計額を加算した金額から当該所得の金額に係る第十三号及び第十四号に掲げる金額の合計額を控除した残額(本店所在地国の法令の規定により計算した金額が欠損の金額となる場合には、当該計算した金額に係る第一号から第十二号までに掲げる金額の合計額から当該欠損の金額に当該計算した金額に係る第十三号及び第十四号に掲げる金額の合計額を加算した金額を控除した残額)をもって法第68条の3の7第2項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額とすることができる。

   その本店所在地国の法令により当該各事業年度の法人所得税の課税標準に含まれないこととされる所得の金額
     
   その支払う利益の配当又は剰余金の分配の額(法第68条の3の9第1項第二号及び第三号に掲げる金額を含む。次項において「配当等の額」という。)で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
     
   その有する減価償却資産につきその償却費として当該各事業年度の損金の額に算入している金額が法人税法施行令第48条第1項第六号に規定する方法を用いて計算されたものである場合において、その損金の額に算入している金額のうち法人税法第31条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されることとなる金額に相当する金額を超える部分の金額
     
   その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第33条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
     
   その役員に対して支給する報酬、賞与又は退職給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法人税法第34条から第36条までの規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
     
   その特殊関係使用人(法人税法第36条の2に規定する特殊関係使用人をいう。)に対して支給する給与(同条に規定する給与をいう。)又は退職給与の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条又は同法第36条の3の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
     
   その支出する寄附金(その本店所在地国又はその地方公共団体に対する寄附金で法人税法第37条第3項第一号に規定する寄附金に相当するものを除く。)の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条第1項及び第2項並びに法第66条の4第3項の規定の例に準ずるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
     
   その納付する法人所得税の額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
     
   その本店所在地国の法令の法人税法第57条から第59条までの規定に相当する規定により、当該各事業年度前の事業年度において生じた欠損の金額で当該各事業年度の損金の額に算入している金額
     
   その積み立てた保険準備金の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で法第57条の5又は第57条の6の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
     
  十一  その積み立てた保険準備金(法第57条の5又は第57条の6の規定の例によるものとした場合に積み立てられるものに限る。)につき当該各事業年度の益金の額に算入した金額が法第57条の5又は第57条の6の規定の例によるものとした場合に益金の額に算入すべき金額に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額
     
  十二  その支出する法第61条の4第1項に規定する交際費等に相当する費用の額のうち、当該各事業年度の損金の額に算入している金額で同条の規定の例によるものとした場合に損金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額
     
  十三  その還付を受ける法人所得税の額で当該各事業年度の益金の額に算入している金額
     
  十四  その有する資産の評価換えにより当該各事業年度の益金の額に算入している金額で法人税法第25条の規定の例によるものとした場合に益金の額に算入されないこととなる金額に相当する金額

3 法第68条の3の7第1項各号に掲げる特定信託に係る特定外国子会社等の各事業年度につき控除対象配当等の額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額をいう。)がある場合には、同条第2項第二号に規定する政令で定める基準により計算した金額は、第1項又は前項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額から当該控除対象配当等の額を控除した残額とする。

   当該特定外国子会社等が当該各事業年度において当該特定信託に係る他の特定外国子会社等から受ける配当等の額が当該他の特定外国子会社等の当該配当等の額の計算の基礎となった事業年度(以下この項において「配当事業年度」という。)の配当可能金額のうち当該特定外国子会社等が受ける配当等の額に充てることができる部分の金額(以下この項において「出資対応配当可能金額」という。)を超えない場合であって、当該配当事業年度が法第68条の3の7第1項に規定する課税対象留保金額(第39条の35の12までにおいて「課税対象留保金額」という。)の生じる事業年度である場合
 当該配当等の額
     
   当該特定外国子会社等が当該各事業年度において当該特定信託に係る他の特定外国子会社等から受ける配当等の額が当該配当等の額に係る配当事業年度の出資対応配当可能金額を超える場合
 当該他の特定外国子会社等の配当事業年度以前の各事業年度の出資対応配当可能金額をそれぞれ最も新しい事業年度のものから順次当該配当等の額に充てるものとして当該配当等の額を当該各事業年度の出資対応配当可能金額に応じそれぞれの事業年度ごとに区分した場合において、課税対象留保金額の生じる事業年度の出資対応配当可能金額から充てるものとされた配当等の額の合計額

4 前項第一号に規定する配当可能金額とは、特定外国子会社等の各事業年度の法第68条の3の7第1項に規定する未処分所得の金額(前項に規定する控除対象配当等の額がある場合又は当該特定外国子会社等に係る同条第1項各号に掲げる特定信託との間の取引につき法第68条の3の5第1項の規定の適用がある場合において第1項若しくは第2項の規定による減額をされる所得の金額のうちに当該特定信託に支払われない金額があるときは、これらの金額を加算した金額)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(第一号に規定する還付を受けることとなる法人所得税の額が同号に規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超える場合には、当該未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額から第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した残額)をいう。

   当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額)
     
   当該各事業年度の利益又は剰余金の処分により支出される金額(法人所得税の額及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。)
     
   当該各事業年度の費用として支出された金額(法人所得税の額及び利益の配当又は剰余金の分配の額を除く。)のうち第1項若しくは第2項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されなかったため又は同項の規定により所得の金額に加算されたため当該各事業年度の法第68条の3の7第1項に規定する未処分所得の金額に含まれた金額

5 法第68条の3の7第2項第二号に規定する欠損の金額に係る調整を加えた金額は、特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、第1項若しくは第2項又は第3項の規定により算出される所得の金額(以下この項及び第7項において「調整所得金額」という。)から当該各事業年度開始の日前5年以内に開始した事業年度(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日前に開始した事業年度及び特定外国子会社等(法第40条の4第1項又は第66条の6第1項に規定する特定外国子会社等を含む。)に該当しなかった事業年度を除く。)において生じた欠損金額(この項の規定により当該各事業年度前の事業年度において控除されたものを除く。)の合計額(当該合計額が当該各事業年度の調整所得金額を超える場合には、当該調整所得金額)に相当する金額を控除した金額とする。

6 前項に規定する欠損金額とは、特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額について第1項若しくは第2項又は第3項の規定を適用した場合において計算される欠損の金額をいう。

7 第1項第一号の計算をする場合において、同号の規定によりその例に準ずるものとされる法人税法第42条から第54条までの規定並びに法第43条、第45条の2、第49条、第52条の2、第55条の2、第57条の5、第57条の6、第57条の8及び第65条の7から第65条の9まで(第65条の7第1項の表の第二十四号に係る部分に限る。)の規定により当該各事業年度において損金の額に算入されることとなる金額があるときは、当該各事業年度に係る法第68条の3の7第4項の規定により読み替えて適用される法第66条の6第4項の特定信託確定申告書に当該金額の損金算入に関する明細書の添付がある場合に限り、当該金額を当該各事業年度の調整所得金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その添付がなかったことについて税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があったときは、この限りでない。

8 その特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第1項の規定の適用があった特定信託がその適用があった当該特定信託の計算期間(法人税法第15条の2第1項から第3項までに規定する計算期間をいう。第39条の35の11までにおいて同じ。)後の計算期間において当該特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第2項の規定の適用を受けようとする場合又はその特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき同項の規定の適用があった特定信託がその適用があった計算期間後の計算期間において当該特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額の計算につき第1項の規定の適用を受けようとする場合には、あらかじめ納税地の所轄税務署長の承認を受けなければならない。


(特定信託に係る特定外国子会社等の課税対象留保金額の計算等)
第39条の35の9 法第68条の3の7第1項に規定する当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び利益の配当又は剰余金の分配の額に関する調整を加えた金額は、特定外国子会社等の各事業年度の同項に規定する未処分所得の金額(以下この項において「未処分所得の金額」という。)から次に掲げる金額の合計額を控除した残額(第一号に規定する還付を受けることとなる法人所得税の額が同号に規定する納付をすることとなる法人所得税の額を超えることとなる場合には、未処分所得の金額にその超える部分の金額を加算した金額から第二号に掲げる金額を控除した残額)とする。

   当該各事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額(当該各事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を控除した残額)
     
   当該各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額(当該各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額の全部又は一部が当該特定信託に係る外国関係会社(当該特定信託に係る特定外国子会社等を除く。次項第一号から第三号までにおいて同じ。)でその受ける利益の配当又は剰余金の分配の額につきその本店所在地国において課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低い税の負担として大蔵省令で定める基準(第39条の35の12までにおいて「軽課税基準」という。)以下のもの又は当該特定信託に係る他の特定外国子会社等に支払われた場合における当該各事業年度に係る利益の配当又は剰余金の分配の額の全額を除く。)

2 法第68条の3の7第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる特定信託に係る特定外国子会社等の各事業年度の同項に規定する適用対象留保金額(第39条の35の12までにおいて「適用対象留保金額」という。)に、当該特定外国子会社等の当該各事業年度終了の時における発行済株式等(同項に規定する請求権のない株式(以下この項及び次項並びに第39条の35の12第2項において「請求権のない株式」という。)に係るものを除く。)のうちに当該各事業年度終了の時における当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する当該特定外国子会社等の法第68条の3の7第1項に規定する直接及び間接保有の株式等(以下この項において「直接及び間接保有の株式等」という。)の占める割合を乗じて計算した金額(当該特定信託の同条第1項の規定の適用に係る各計算期間(当該特定外国子会社等の当該各事業年度終了の日の翌日から当該特定信託の当該各計算期間終了の日までの期間内に限る。)において、当該特定外国子会社等につき第一号から第三号までに掲げる事実が生じた場合又は当該特定信託に係る外国関係会社(当該特定外国子会社等に係る控除未済課税済配当等の額を有するものに限る。)につき第四号に掲げる事実が生じた場合には、当該計算した金額からそれぞれこれらの号に定める金額を控除した残額)とする。

   法第68条の3の9第1項第一号に掲げる事実(当該特定外国子会社等の当該適用対象留保金額の計算上控除されなかった利益の配当又は剰余金の分配の額の支払に限る。)
 当該利益の配当又は剰余金の分配の額(当該利益の配当又は剰余金の分配の額が当該適用対象留保金額を超える場合には、当該適用対象留保金額に相当する金額)に当該適用対象留保金額に係る事業年度終了の時における当該特定外国子会社等の発行済株式等(請求権のない株式に係るものを除く。)のうちに当該事業年度終了の時における当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等(当該特定信託に係る外国関係会社でその受ける当該利益の配当又は剰余金の分配の額につきその本店所在地国において課される税の負担が軽課税基準以下のもの及び当該特定信託に係る他の特定外国子会社等を通じて保有する間接保有の株式等(第5項に規定する間接保有の株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額
     
   法第68条の3の9第1項第二号に掲げる事実
 同号に掲げる金額のうち当該特定信託に対して交付をした金額で法人税法第24条第1項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされるものと同号に掲げる金額に当該事実が生じた時における当該特定外国子会社等の発行済株式等(請求権のない株式に係るものを除く。)のうちに当該事実が生じた時における当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等(講求権のない株式に係るものを除くものとし、同号に掲げる金額が当該特定信託に係る外国関係会社でその受ける金額につきその本店所在地国において課される税の負担が軽課税基準以下のもの及び当該特定信託に係る他の特定外国子会社等に対して交付された場合における当該外国関係会社及び当該他の特定外国子会社等を通じて保有する間接保有の株式等を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額との合計額
     
   法第68条の3の9第1項第三号に掲げる事実
 同号に掲げる金額に当該事実が生じた時における当該特定外国子会社等の発行済株式等(請求権のない株式に係るものを除く。)のうちに当該事実が生じた時における当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等(同号に掲げる金額のうち当該事実が生じた時において当該特定信託に係る外国関係会社が有する当該特定外国子会社等の株式(出資を含むものとし、利益をもってする株式の消却の場合にあっては、消却されなかった株式とする。)に対応する部分の金額につきその本店所在地国において課される税の負担が軽課税基準以下である場合における当該外国関係会社及び当該特定信託に係る他の特定外国子会社等を通じて保有する間接保有の株式等を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額
     
   法第68条の3の9第1項第四号に掲げる事実
 同号に掲げる金額(当該金額が他の特定外国子会社等に該当する外国関係会社から受けたものである場合には、当該金額から当該他の特定外国子会社等に係る適用対象留保金額又は課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより同項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済配当等の額に達するまでの金額

3 前項に規定する控除未済課税済配当等の額とは、当該特定信託に係る外国関係会社が同項第四号に掲げる事実が生じた日前2年以内の期間において当該特定信託に係る特定外国子会社等から受けた利益の配当又は剰余金の分配の額(法第68条の3の9第1項第二号及び第三号に掲げる金額を含む。)で当該特定外国子会社等に係る前項の規定による課税対象留保金額の計算上控除されないもの(当該特定外国子会社等に係る第39条の35の12第2項の規定により算定した法第68条の3の9第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に含まれなものを含む。)のうち、当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として当該外国関係会社を通じて保有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等(請求権のない株式に係るものを除く。)に対応する部分の金額(既に前項及び同条第1項の規定の適用に充てられた部分の金額を除く。)をいう。

4 第2項の規定による同項各号に定める金額の控除については、同項第一号に定める金額、同項第二号に定める金額、同項第三号に定める金額及び同項第四号に定める金額の順に控除を行うものとする。

5 法第68条の3の7第2項第三号に規定する間接に有するものとして政令で定める外国法人の株式の数又は出資の金額は、外国法人の発行済株式等に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)を乗じて計算した株式の数又は出資の金額(第39条の35の12までにおいて「間接保有の株式等」という。)とする。

   当該外国法人の法人税法第2条第十四号に規定する株主等(以下この号において「株主等」という。)である他の外国法人の発行済株式等の全部又は一部が個人若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である内国法人により当該特定信託の信託財産として所有されている場合
 当該個人若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国法人に係る持株割合(株主等の有する株式の数又は出資の金額がその発行法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。以下この項において同じ。)に当該他の外国法人の当該外国法人に係る持株割合を乗じて計算した割合(当該他の外国法人が二以上ある場合には、当該二以上の他の外国法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
     
   当該外国法人と他の外国法人(その発行済株式等の全部又は一部が個人若しくは内国法人により所有され、又は特定信託の受託者である内国法人により当該特定信託の信託財産として所有されているものに限る。)との間に一又は二以上の外国法人(以下この号において「出資関連外国法人」という。)が介在している場合であって、当該個人若しくは内国法人又は当該特定信託、当該他の外国法人、出資関連外国法人及び当該外国法人が発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある場合
 当該個人若しくは内国法人又は当該特定信託の当該他の外国法人に係る持株割合、当該他の外国法人の出資関連外国法人に係る持株割合、出資関連外国法人の他の出資関連外国法人に係る持株割合及び出資関連外国法人の当該外国法人に係る持株割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

6 法第68条の3の7第2項第四号に規定する特殊の関係のある者は、法人税法施行令第4条に規定する個人又は法人とする。


(特定外国子会社等の事業の判定等)
第39条の35の10 法第68条の3の7第3項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

   法第68条の3の7第3項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等に係る同条第1項各号に掲げる特定信託の特定信託持分の合計の100分の50以上に相当する特定信託持分を有する者(当該特定外国子会社等に係る法第40条の4第1項各号若しくは法第66条の6第1項各号に掲げる者又は法第68条の3の7第1項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人(当該特定信託の信託財産の運用に係る場合に限る。)に該当する者を除く。)
     
   法第68条の3の7第3項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等に係る法第40条の4第1項各号若しくは法第66条の6第1項各号に掲げる者又は法第68条の3の7第1項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人(当該特定信託の信託財産の運用に係る場合に限る。)が当該特定外国子会社等に係る間接保有の株式等を有する場合における当該間接保有の株式等に係る前条第5項第一号に規定する他の外国法人又は同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人
     
   次に掲げる者と法第68条の3の7第2項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある者(同条第3項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等に係る法第40条の4第1項各号、法第66条の6第1項各号及び前二号に掲げる者に該当する者を除く。)
     
     法第68条の3の7第3項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等
       
     法第68条の3の7第3項第一号に掲げる事業を主として行う特定外国子会社等に係る法第40条の4第1項各号又は法第66条の6第1項各号に掲げる者
       
     前二号に掲げる者

2 前項に規定する特定信託持分とは、次の各号に掲げる特定信託の区分に応じ、当該各号に定める持分をいう。

   法人税法第2条第二十九号の三イに掲げる信託
 当該信託の受益権の口数
     
   法人税法第2条第二十九号の三ロに掲げる特定目的信託
 当該特定目的信託の受益様に係る元本持分(資産の流動化に関する法律第165条第1項第三号ロに規定する元本持分をいう。)

3 法第68条の3の7第3項第一号に規定する政令で定める場合は、同項に規定する特定外国子会社等の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。

   卸売業
 当該各事業年度の棚卸資産(法人税法第2条第二十一号に規定する棚卸資産をいう。以下この号において同じ。)の販売に係る収入金額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となった売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者(当該特定外国子会社等に係る法第40条の4第1項各号及び法第66条の6第1項各号に掲げる者、法第68条の3の7第1項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人(当該特定信託の信託財産の運用に係る場合に限る。)並びに第1項各号に掲げる者をいう。次項までにおいて同じ。)以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が100分の50を超える場合又は当該各事業年度において取得した棚卸資産の取得価額(当該各事業年度において棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となった売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が100分の50を超える場合
     
   銀行業
 当該各事業年度の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合又は当該各事業年度の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額が100分の50を超える場合
     
   信託業
 当該各事業年度の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合
     
   証券業
 当該各事業年度の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合
     
   保険業
 当該各事業年度の収入保険料の合計額のうちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するもの(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の合計額の占める割合が100分の50を超える場合
     
   水運業又は航空運送業
 当該各事業年度の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が100分の50を超える場合

4 前項に規定する特定外国子会社等と当該特定外国子会社等に係る関連者との間の取引が、当該特定外国子会社等に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)を介在させて間接的に行われている場合には、当該非関連者を介在させることについて相当の理由があると認められる場合を除き、当該特定外国子会社等と当該非関連者との間の取引は、当該特定外国子会社等と当該関連者との間において直接行われたものとみなして、前項各号の規定を適用する。

5 法第68条の3の7第3項第二号に規定する政令で定める水域は、同号に規定する国又は地域に係る内水及び領海並びに排他的経済水域又は大陸棚に相当する水域とする。

6 法第68条の3の7第3項第二号に規定する政令で定める場合は、同項に規定する特定外国子会社等の各事業年度において行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場合とする。
   不動産業
 主として本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この号において同じ。)の売買、貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行っている場合
     
   物品賃貸業
 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行っている場合
     
   第3項及び前二号に掲げる事業以外の事業
 主として本店所在地国において行っている場合
     

(特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る外国法人税額の計算等)
第39条の35の11 法第68条の3の8第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する特定外国子会社等につきその適用対象留保金額を有する事業年度(第4項までにおいて「課税対象年度」という。)の所得に対して課される外国法人税の額に、当該課税対象年度に係る適用対象留保金額(第39条の35の8第3項に規定する控除対象配当等の額がある場合には、当該金額を加算した金額)と利益の配当又は剰余金の分配の額(当該適用対象留保金額の計算上控除されない金額を除く。)との合計額のうちに法第68条の3の8第1項に規定する特定信託に係る課税対象留保金額の占める割合を乗じて計算した金額(当該金額が当該課税対象留保金額を超える場合には、当該課税対象留保金額に相当する金額)とする。

2 特定外国子会社等につきその課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたって外国法人税が課された場合において、当該特定外国子会社等に係る特定信託の受託者である内国法人がその特定信託の二以上の計算期間において当該外国法人税の額につき法第68条の3の8第1項の規定の適用を受けるときは、当該二以上の計算期間のうち最初の計算期間以外の計算期間に係る同項の規定の適用については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をもって前項に規定する計算した金額とする。
   その適用を受ける計算期間終了の日までに当該課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額(第4項の規定により法第68条の3の8第1項の規定の適用を受けることを選択したものに限る。次号において同じ。)の合計額について前項の規定により計算した金額
     
   その適用を受ける計算期間の前計算期間終了の日までに当該課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額の合計額について前項の規定により計算した金額

3 特定外国子会社等につきその課税対象年度の所得に対して課された外国法人税の額のうち、法第68条の3の8第1項の規定により当該特定外国子会社等に係る特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託について納付する同項に規定する控除対象外国法人税の額(以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)とみなされる金額は、次の各号に掲げる外国法人税の区分に応じそれぞれその特定信託の当該各号に定める計算期間において当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託について納付することとなるものとみなす。

   当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定外国子会社等の当該課税対象年度の課税対象留保金額につき法第68条の3の7第1項の規定の適用を受ける計算期間終了の日以前に当該課税対象年度の所得に対して課された外国法人税
 その適用を受ける計算期間
     
   当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定外国子会社等の当該課税対象年度の課税対象留保金額につき法第68条の3の7第1項の規定の適用を受ける計算期間終了の日後に当該課税対象年度の所得に対して課された外国法人税
 その課された日の属する計算期間

4 特定外国子会社等につきその課税対象年度の所得に対して二以上の外国法人税が課され、又は二回以上にわたって外国法人税が課された場合には、当該特定外国子会社等の当該課税対象年度の課税対象留保金額につき法第68条の3の7第1項の規定の適用を受ける特定信託の受託者である内国法人は、その適用を受ける課税対象留保金額に係るそれぞれの外国法人税の額につき、法第68条の3の8第1項の規定の適用を受け、又は受けないことを選択することができる。

5 特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託に係る特定外国子会社等の所得に対して課された外国法人税の額につき法第68条の3の8第1項の規定の適用を受けた場合において、その適用を受けた計算期間(以下この項において「適用計算期間」という。)後の計算期間において当該外国法人税の額が減額されたときは、当該外国法人税の額のうち同条第1項の規定により当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託について納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額につき、その減額されることとなった日において、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額に相当する金額の減額があったものとみなす。

   当該外国法人税の額のうち適用計算期間において当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託について納付する控除対象外国法人税の額とみなされた部分の金額
     
   当該減額があった後の当該外国法人税の額につき適用計算期間において法第68条の3の8第1項の規定を適用したならば当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託について納付する控除対象外国法人税の額とみなされる部分の金額

6 前項の規定により控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた場合における法人税法第82条の7第4項の規定の適用については、法人税法施行令第156条の13(第2項を除く。)に定めるところによる。この場合において、同条第1項中「の額(」とあるのは、「の額(租税特別措置法第68条の3の8第1項(特定信託に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入)の規定によりその特定信託の受託者である内国法人がその特定信託について納付するものとみなされる金額を含む。」とする。

7 法第68条の3の7第1項各号に掲げる特定信託の各計算期間の所得の金額の計算上同項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該益金の額に算入された金額は、当該特定信託の当該各計算期間に係る法人税法第82条の7第1項に規定する控除限度額の計算については、法人税法施行令第156条の7第3項本文に規定する国外所得金額に含まれるものとする。ただし、当該特定信託に係る特定外国子会社等の本店所在地国が、当該特定外国子会社等の所得に対して同令第141条第1項に規定する外国法人税を課さない国又は地域である場合には、当該国外所得金額に含まれる金額は、当該益金の額に算入された金額の3分の1に相当する金額とする。

8 第3項各号に掲げる外国法人税の額のうち法第68条の3の8第1項の規定により特定外国子会社等に係る特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託について納付する控除対象外国法人税の額とみなされる金額は、当該特定信託の当該各号に定める計算期間に係る法人税法第82条の7第1項に規定する控除限度額の計算については、法人税法施行令第156条の7第3項本文に規定する国外所得金額に含まれるものとする。

9 第5項の規定により控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされた金額のうち、第6項の規定により法人税法施行令第156条の13第1項の規定による同項に規定する納付控除対象外国法人税額からの控除又は同条第3項の規定による同項に規定する控除限度超過額からの控除に充てられることとなる部分の金額に相当する金額は、第5項に規定する特定信託のこれらの控除をすることとなる計算期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該損金の額に算入する金額は、同令第156条の7第3項本文に規定する国外所得金額の計算上の損金の額として配分するものとする。

10 法第68条の3の8第2項に規定する政令で定める計算期間は、特定外国子会社等の所得に対して課された外国法人税の額が第3項各号のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める計算期間とする。

11 法第68条の3の9第1項に規定する特定信託に係る特定外国子会社等又は当該特定信託に係る外国関係会社につき同項各号に掲げる事実が生じた日を含む当該特定信託の計算期間において同項の規定により当該特定信託の当該計算期間の所得の金額の計算上損金の額に算入された同項に規定する課税済留保金額がある場合において、その損金の額に算入された当該課税済留保金額のうちに法第68条の3の8第1項の規定により当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託について納付する控除対象外国法人税の額とみなされた当該特定外国子会社等に係る外国法人税の額で同項の規定により法人税法第82条の7第1項から第3項までの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となったものに係る課税対象留保金額から成る金額が含まれているときは、当該計算の基礎となった当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託について納付する控除対象外国法人税の額とみなされた特定外国子会社等に係る外国法人税の額のうち当該課税対象留保金額から成る金額に対応する部分の金額は、当該計算期間終了の日において減額されたものとみなす。この場合においては、同条第4項中「額の全部」とあるのは「額(租税特別措置法第68条の3の8第1項(特定信託に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入)に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定によりその特定信託の受託者である内国法人がその特定信託について納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部」と、「減額された場合」とあるのは「減額された場合(租税特別措置法施行令第39条の35の11第11項(特定外国子会社等の課税対象留保金額に係る外国法人税額の計算等)の規定により減額されたものとみなされた場合を含む。)」として、同項の規定を適用する。

12 第6項の規定は、前項の規定により控除対象外国法人税の額が減額されたものとみなされる場合について準用する。

13 第11項に規定する特定信託の受託者である内国法人が法第68条の3の8第1項の規定により当該特定信託について納付する控除対象外国法人税の額とみなされた外国法人税の額のうち第11項の規定により減額されたものとみなされる部分の金額に相当する金額は、当該特定信託の同項に規定する計算期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該損金の額に算入する金額は、法人税法施行令第156条の7第3項本文に規定する国外所得金額の計算上の損金の額として配分するものとする。

14 前項に規定する特定信託が同項の規定の適用を受ける場合において法人税法第82条の3第1項の規定により法人税法施行令第73条の規定に準じて当該計算期間の所得の金額を計算するときは、同条第2項第九号中「益金算入)」とあるのは、「益金算入)及び租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第39条の35の11第13項(特定外国子会社等の課税対象留保金額に孫る外国法人税額の計算等)」と読み替えるものとする。

15 法第68条の3の9第2項及び第3項の規定は、第13項の規定を適用する場合について準用する。

16 法第68条の3の9第1項に規定する特定信託に係る特定外国子会社等又は当該特定信託に係る外国関係会社につき同項各号に掲げる事実が生じた日を含む当該特定信託の計算期間において同項の規定により当該特定信託の当該計算期間の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合における当該特定信託の当該計算期間に係る法人税法第82条の7第1項に規定する控除限度額の計算については、当該損金の額に算入された金額は、法人税法施行令第156条の7第3項本文に規定する国外所得金額の計算上の損金の額として配分するものとする。ただし、当該特定外国子会社等の本店所在地国が当該特定外国子会社等の所得に対して同令第141条第1項に規定する外国法人税を課さない国又は地域である場合には、当該国外所得金額の計算上の損金の額として配分する金額は、当該損金の額に算入された金額の3分の1に相当する金額とする。


(特定外国子会社等の課税済配当等の額の計算)
第39条の35の12 法第68条の3の9第1項に規定する外国関係会社のうち政令で定めるものは、同項に規定する特定外国子会社等に係る第39条の35の9第3項に規定する控除未済課税済配当等の額(次項において「控除未済課税済配当等の額」という。)を有する外国関係会社とする。

2 法第68条の3の9第1項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(第二号から第四号までに定める金額については、同項に規定する特定外国子会社等に係る第39条の35の9第2項の規定による課税対象留保金額の計算上控除される金額を除く。)とする。
   法第68条の3の9第1項に規定する特定信託に係る特定外国子会社等につき同項第一号に掲げる事実が生じた場合
 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にイに掲げる金額の計算の基礎となった事業年度(以下この号において「配当事業年度」という。)終了の時における当該特定外国子会社等の発行済株式等(請求権のない株式に係るものを除く。)のうちに当該配当事業年度終了の時における当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する当該特定外国子会社等の法第68条の3の7第1項に規定する直接及び間接保有の株式等(第三号において「直接及び間接保有の株式等」という。)(イに掲げる利益の配当又は剰余金の分配の額が当該特定信託に係る外国関係会社(当該特定信託に係る特定外国子会社等を除く。第三号までにおいて同じ。)でその受ける利益の配当又は剰余金の分配の額につきその本店所在地国において課される税の負担が軽課税基準以下のもの及び当該特定信託に係る他の特定外国子会社等に支払われた場合における当該外国関係会社及び当該他の特定外国子会社等を通じて保有する間接保有の株式等を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額
       
     法第68条の3の9第1項第一号に掲げる利益の配当又は剰余金の分配の額
       
     配当事業年度の第39条の35の8第4項に規定する未処分所得の金額(当該配当事業年度において還付を受けることとなる法人所得税の額がある場合には、当該還付を受けることとなる法人所得税の額を含む。)から当該配当事業年度において納付をすることとなる法人所得税の額を控除した残額
       
   法第68条の3の9第1項に規定する特定信託に係る特定外国子会社等につき同項第二号に掲げる事実が生じた場合
 同号に掲げる金額のうち当該特定信託に対して交付をした金額で法人税法第82条の3第1項において適用される同法第24条第1項の規定により利益の配当又は剰余金の分配の額とみなされるものと同号に掲げる金額に当該事実が生じた時における当該特定外国子会社等の発行済株式等(請求権のない株式に係るものを除く。)のうちに当該事実が生じた時における当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する当該特定外国子会社等の間接保有の株式等(請求権のない株式に係るものを除くものとし、同号に掲げる金額が当該特定信託に係る外国関係会社でその受ける金額につきその本店所在地国において課される税の負担が軽課税基準以下のもの及び当該特定信託に係る他の特定外国子会社等に対して交付された場合における当該外国関係会社及び当該他の特定外国子会社等を通じて保有する間接保有の株式等を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額との合計額
       
   法第68条の3の9第1項に規定する特定信託に係る特定外国子会社等につき同項第三号に掲げる事実が生じた場合
 同号に掲げる金額に当該事実が生じた時における当該特定外国子会社等の発行済株式等(請求権のない株式に係るものを除く。)のうちに当該事実が生じた時における当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等(同号に掲げる金額のうち当該事実が生じた時において当該特定信託に係る外国関係会社が有する当該特定外国子会社等の株式(出資を含むものとし、利益をもってする株式の消却の場合にあっては、消却されなかった株式とする。)に対応する部分の金額につきその本店所在地国において課される税の負担が軽課税基準以下である場合における当該外国関係会社及び当該特定信託に係る他の特定外国子会社等を通じて保有する間接保有の株式等を除く。)の占める割合を乗じて計算した金額
       
   法第68条の3の9第1項に規定する特定信託に係る外国関係会社につき同項第四号に掲げる事実が生じた場合
 同号に掲げる金額(当該金額が他の特定外国子会社等に該当する外国関係会社から受けたものである場合には、当該金額から当該他の特定外国子会社等に係る適用対象留保金額又は課税対象留保金額の計算上控除される金額と当該事実が生じたことにより同項の規定により損金の額に算入される金額との合計額に相当する金額を控除した残額)のうち控除未済課税済配当等の額に達するまでの金額


(外国関係会社の判定)
第39条の35の13 法第68条の3の7第1項の場合において、外国法人が外国関係会社に該当するかどうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとし、特定信託が同項各号に掲げる特定信託に該当するかどうかの判定は、当該各号に規定する外国関係会社の各事業年度終了の時の現況による。

2 法第68条の3の7第1項の規定の適用があった特定信託の同項の規定により益金の額に算入された金額は、法人税法第82条の5第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得の金額にそれぞれ含まれないものとする。


(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令の一部改正)
第25条 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第120号)の一部を次のように改正する。

 附則第9条中「(第37条の11第1項」と」の下に「、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第2条第13項」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第2条第21項」と、「(転換社債」とあるのは「(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成12年法律第97号)第6条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成12年新法」という。)第37条の10第3項第三号に規定する転換社債」と、「法第37条の10第3項」とあるのは「平成12年新法第37条の10第3項」と」を、「「金融再生委員会」と」の下に「、「法第37条の10第3項第五号」とあるのは「平成12年新法第37条の10第3項第五号」と」を加え、「から第6項まで及び第8項」を削り、「旧令第25条の10」を「「法第37条の10第2項」とあるのは「平成12年新法第37条の10第2項」と、同条第5項、第6項及び第8項中「法第37条の11第1項Lとあるのは「改正法附則第15条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第37条の11第1項」と、旧令第25条の10」に改める。


附則


(施行期日)
第1条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成12年11月30日。以下「施行日」という。)から施行する。(以下省略)


(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の法人税法施行令(以下この条において「新法人税法施行令」という。)第140条の2第5項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 新法人税法施行令第187条第1項第三号の規定は、施行日以後に行う同号に規定する出資者の持分の譲渡について適用し、施行日前に行った第2条の規定による改正前の法人税法施行令第187条第1項第三号に規定する出資者の持分の譲渡については、なお従前の例による。


(租税特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 (第1項 省略)

2 改正法第2条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第11項に規定する証券投資法人であってこの政令の施行の際現に存するものの施行日から施行日後最初に投資信託及び投資法人に関する法律第140条第1項の規約の変更が行われる日の前日までの間に終了する事業年度における第3条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下この条において「新租税特別措置法施行令」という。)第39条の32の3の規定の適用については、同条第2項中「投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)第67条第1項に規定する規約」とあるのは「証券取引法第2条第10項に規定する目論見書」と、同条第3項中「投資法人法」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資法人法」という。)」とする。

3 新租税特別措置法施行令第39条の32の3第6項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。