平成11年3月31日 法律第10号 提供:聡明舎

有価証券取引税法及び取引所税法を廃止する法律


 有価証券取引税法及び取引所税法を廃止する法律をここに公布する。

平成11年3月31日

内閣総理大臣 小渕 恵三

附則

(施行期日)
第1条 
この法律は、平成11年4月1日から施行する。


(租税特別措置法の一部改正)
第5条 
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の一部を次のように改正する。

 (前略)
 第1条中「、印紙税、有価証券取引税及び取引所税」を「及び印紙税」に改め、「、有価証券取引税法(昭和28年法律第102号)、取引所税法(平成2年法律第22号)」を削る。
(後略)


(法人税法の一部改正)
第10条 
法人税法(昭和40年法律第34号)の一部を次のように改正する。

 第2条第二十二号中「有価証券取引税法(昭和28年法律第102号)第2条」を「証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項」に改める。
 別表第二第一号の表の証券業協会の項中「(昭和23年法律第25号)」を削る。