| 平成11年3月31日 | 政令第122号 | 提供:聡明舎 |
有価証券取引税法及び取引所税法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
有価証券取引税法及び取引所税法を廃止する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令をここに公布する。
平成11年3月31日
内閣総理大臣 小渕 恵三
内閣は、有価証券取引税法及び取引所税法を廃止する法律(平成11年法律第10号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(法人税法施行令の一部改正)
第6条 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)の一部を次のように改正する。
第11条第一号及び第二号を次のように改める。
一 証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第一号から第十号まで(定義)に掲げる有価証券に表示されるべき権利(当該有価証券が発行されていないものに限る。)
二 株式の引受けによる権利並びに協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成5年法律第44号)及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)の規定による優先出資の引受けによる権利
第19条第1項中「租税特別措置法」の下に「(昭和32年法律第26号)」を加える。
第22条第1項第二号イ中「(平成10年法律第105号)」を削り、同条第3項第一号中「(昭和23年法律第25号)」を削る。
第139条の9第1項第二号中「(平成5年法律第44号)」を削る。
第177条第1項第一号中「租税特別措置法第93条第1項第一号(証券取引法の一部改正に伴う有価証券取引税の特例)に掲げる証券若しくは証書のうち内国法人の発行するもの」を「証券取引法第2条第1項第八号(定義)に掲げる約束手形」に改め、同条第2項第二号を次のように改める。
二 証券取引法第2条第1項に規定する有価証券又は第11条第一号若しくは第二号(有価証券に準ずるものの範囲)に掲げる権利(次号に掲げるものを除く。)で次に掲げるもの
イ 証券取引法第2条第12項に規定する取引所有価証券市場において譲渡されるもの
ロ 国内にある営業所を通じて譲渡されるもの
ハ 契約その他に基づく引渡しの義務が生じた時の直前において証券若しくは証書又は当該権利を証する書面が国内にあるもの
第177条第2項第三号中「国債に関する法律」の下に「(明治39年法律第34号)」を、「社債等登録法」の下に「(昭和17年法律第11号)」を加え、「内国法人の社員、会員、組合員その他の出資者の持分」を「内国法人に係る第11条第三号に掲げる持分」に改める。
第187条第1項第三号中「及び有価証券取引税法第2条第3項(定義)の規定により株券とみなされるもの」を「並びに株券の発行がない株式、株式の引受けによる権利及び新株の引受権」に改める。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。