H20.08.8 法律の公布により、下記の未確定だった法律の号数が確定しました。該当ファイルは書き換えてありますのでご参照ください。
| 平成20年3月31日公布法律第9号国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律 | ||
| 附則第1条及び附則第2条中 「所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第 号)」は、平成20年4月30日所得税法等の一部を改正する法律の公布により「所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)」となった。 |
||
| 平成20年4月30日公布法律第23号所得税法等の一部を改正する法律中、 | ||
(省略)附則第1条第七号中 附則第1条第八号中 (省略)附則第65条、附則第84条(省略)中 |
H20.07.10 平成20年財務省令第25号(法人税法施行規則の一部を改正する省令)に原稿誤りがありました。該当ファイルは書き換えてありますのでご参照ください。
| 平成19年4月30日公布財務省令第25号 法人税法施行規則の一部を改正する省令 | ||
| 附則第2条(経過措置の原則)中 | ||
| 誤 | 正 | |
| 第9条第1項 | → | 附則第9条第1項 |
H20.01.11 平成19年財務省令第21号の別表第十(減価償却資産の償却率、改定償却率及び保証率の表)の一部に記載誤りがありました。申し訳ありませんでした。ご指摘いただきまして、ありがとうございました。該当ファイルは書き換えてありますのでご参照ください。
| 平成19年3月30日公布財務省令第21号 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令 |
||
| 別表第十 平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却率、改定償却率及び保証率の表中、耐用年数6年の箇所の定額法の償却率 | ||
| 誤 | 正 | |
| 0.169 | → | 0.167 |
H19.12.18 平成17年財務省告示第370号の記載内容の一部が、平成17年財務省告示第369号と重なっておりました。申し訳ありませんでした。該当ファイルは書き換えてありますのでご参照ください。
| 平成17年9月30日公布財務省告示第370号 法人税法別表第二第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
||||
| 誤 | 正 | |||
| 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件(平成15年9月財務省告示第606号)の一部を次のように改正し、平成17年10月1日から適用する。 | → | 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第二第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、収益事業から生じた所得以外の所得に対する法人税を課さない法人を指定する件(平成15年9月財務省告示第607号)の一部を次のように改正し、平成17年10月1日から適用する。 | ||
別表独立行政法人日本貿易保険の項の次に次のように加える。
|
→ | 削除 | ||
H19.9.3 下記について法律の号数が確定しました。該当ファイルは書き換えてありますのでご参照ください。
| 平成19年3月31日公布法律第6号所得税法等の一部を改正する法律 | ||
| 第12条(租税特別措置法の一部改正)中の(中略) 第44条の3第1項の改正規定、第68条の21第1項の改正規定並びに附則第93条第6項及び附則第117条第6項中 附則第1条第十二号中 附則第1条第十三号中 附則第1条第十四号中 |
||
| 平成19年3月31日公布政令第83号法人税法施行令の一部を改正する政令 | ||
| 附則第1条第四号中 「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第 号)」は、 平成19年5月11日企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の公布により 「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)」と、 附則第13条第1項中 |
||
| 平成19年3月31日公布政令第92号租税特別措置法施行令の一部を改正する政令 | ||
| 附則第1条第八号中 「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第 号)」は、 平成19年5月11日企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の公布により 「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)」と、 第38条の5第23項の改正規定並びに附則第1条第十号中 附則第1条第九号中 附則第1条第十一号中 附則第1条第十四号中 |
H19.5.22 下記について印刷誤り及び原稿誤りがありました。該当ファイルは書き換えてありますのでご参照ください。
| 平成19年3月30日公布財務省令第19号租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令 | ||
第21条の19第3項中 |
||
第22条の20中 |
||
附則第1条第五号中 |
H19.5.17 下記について印刷誤りがありました。該当ファイルは書き換えてありますのでご参照ください。
| 平成19年3月30日公布政令第83号法人税法施行令の一部を改正する政令 | ||
第4条の2第10項第二号中 |
H18.9.22 下記について原稿誤りがありました。該当ファイルは書き換えてありますのでご参照ください。
| 平成18年4月13日公布財務省令第35号法人税法施行規則の一部を改正する省令 | ||
附則1第一号中 附則1第一号中 |
H18.8.9 下記について法律の号数が確定しました。該当ファイルは書き換えてありますのでご参照ください。
| 平成18年3月31日公布政令第135号租税特別措置法施行令の一部を改正する政令 | ||
附則第1条第六号中 附則第1条第九号中 |
||
| 平成18年3月31日公布政令第125号法人税法施行令の一部を改正する政令 | ||
| 附則第1条第四号中 「国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成18年法律第 号)」は、 平成18年4月28日国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律の公布により 「国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成18年法律第35号)」 |
H18.8.7 下記について法律の号数が確定しました。該当ファイルは書き換えてありますのでご参照ください。
| 平成18年3月31日公布法律第10号所得税法等の一部を改正する等の法律 | ||
| 第13条(租税特別措置法の一部改正)中の(中略) 附則第1条第十号 (中略)附則第1条第九号中 |
H18.3.31 下記についてタイトルに誤りがありました。該当ファイルは書き換えてありますのでご参照ください。
| 平成16年9月30日公布財務省告示第424号 (法人税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件) |
||
| 誤 | 正 | |
| 法人税法別表第一第二号の表独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 | → | 法人税法別表第一第一号の表独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件 |
H17.9.28 下記について法律の公布により号数が確定しました。該当ファイルは書き換えてありますのでご参照ください。
| 平成17年3月31日公布法律第21号(所得税法等の一部を改正する法律) |
附則第1条第七号中 附則第1条第二十一号中 第5条(租税特別措置法の一部改正)中の第44条の2第1項の改正規定、附則第1条第十九号、附則第31条第2項、附則第33条第15項、附則第33条第16項、附則第45条第2項並びに附則第47条第15項及び第16項中 同第5条中の第57条の3及び附則第1条第二十五号中 附則第1条第二十四号、附則第35条第9項及び附則第49条第9項中 附則第1条第二十号及び第二十三号中 |
| 平成17年3月31日公布政令第99号(法人税法施行令の一部を改正する政令) |
第24条の2第2項第三号、附則第1条第五号及び附則第5条中「有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第 号)」は、平成17年5月6日有限責任事業組合契約に関する法律の公布により「有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)」と、 附則第1条第二号中「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第 号)」は、平成17年4月13日中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の公布により「中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)」と、 附則第1条第三号中「民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第 号)」は、平成17年4月27日民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の公布により「民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成17年法律第34号)」となった。 |
| 平成17年3月31日公布政令第103号(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令) |
附則第1条第八号中 第33条の3及び附則第1条第十四号中 附則第1条第四号、附則第18条第5項及び附則第28条第4項中 附則第1条第五号中 附則第1条第六号及び第十号中 附則第1条第七号中 附則第1条第十二号中 附則第1条第十三号中 |
H16.12.21 下記について法律の公布により号数が確定しました。該当ファイルは書き換えてありますのでご参照ください。
| 平成16年3月31日公布政令第101号(法人税法施行令の一部を改正する政令) | ||
| 附則第1条第一号中 「信託業法(平成16年法律第 号)」は、平成16年12月3日信託業法の公布により「信託業法(平成16年法律第154号)」となった。 |
H16.7.1 下記について法律・政令の公布により号数が確定しました。該当ファイルは書き換えてありますのでご参照ください。
| 平成16年3月31日公布法律第14号(所得税法等の一部を改正する法律) | ||
| 附則第1条第九号中 「中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第 号)」は、平成16年4月21日中小金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の公布により「中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)」となった。 |
||
| 平成16年3月31日公布政令第105号(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令) | ||
| 附則第1条第六号中 「中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第 号)」は、平成16年4月21日中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律の公布により「中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)」となった。 |
H16.5.28 下記について誤りがありました。該当ファイルは書き換えてありますのでご参照ください。
| 平成16年4月27日公布国税庁告示第9号(認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件) | ||
| 表中の 特定営利活動法人人道目的の地雷除去支援の会は、 特定非営利活動法人人道目的の地雷除去支援の会の誤り。 |
H15.6.19 下記について法律・政令の公布により号数が確定しました。該当ファイルは書き換えてありますのでご参照ください。
| 平成15年3月31日公布法律第8号(所得税法等の一部を改正する法律) | ||
| 第12条(租税特別措置法の一部改正)中の (中略)第44条の8の改正規定、第68条の24の2の追加規定及び附則第1条第十一号中 「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成15年法律第 号)」は、平成15年6月11日食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律の公布により「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成15年法律第71号)」となった。 |
||
| 平成15年3月31日公布政令第139号(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令) | ||
| 附則第1条第九号中 「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成15年法律第 号)」は、平成15年6月11日食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律の公布により「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成15年法律第71号)」となった。 |
H15.6.11 下記について誤りがありました。該当ファイルは書き換えてありますのでご参照ください。
| 平成15年5月26日公布農林水産省告示第793号(租税特別措置法施行令第17条第3項及び第39条の26第3項に定める農林水産大臣が指定する農業協同組合又は農業協同組合連合会を指定する等の件の一部を改正する件) | ||||
| 最終行のあとに次のように加える。 表福島県の項を次のように改める。
|
||||
H15.5.26 下記について法律・政令の公布により号数が確定しました。該当ファイルは書き換えてありますのでご参照ください。
| 平成15年3月31日公布法律第8号(所得税法等の一部を改正する法律) | ||
| 第12条(租税特別措置法の一部改正)中の(中略) 第44条の4、第66条第1項、第66条の12第1項、第68条の21、第68条の86第1項の改正規定、(中略)及び附則第1条第十号中「産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成15年法律第 号)」は、平成15年4月9日産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律の公布により「産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成15年法律第26号)」(中略)となった。 |
H14.7.2 下記について法律・政令の公布により号数が確定しました。該当ファイルは書き換えてありますのでご参照ください。
| 平成14年3月31日公布法律第15号(租税特別措置法等の一部を改正する法律) | ||
| 第46条の4の追加規定及び附則の第1条第四号、第23条第13項中 「漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第 号)」は、平成14年6月19日漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の公布により「漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第73号)」と、 同附則第1条第六号中 「マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第 号)」は、平成14年6月19日マンションの建替えの円滑化等に関する法律の公布により「マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)」と、 同附則第1条第八号中 「全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(平成14年法律第 号)」は、平成14年6月12日全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律の公布により「全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(平成14年法律第64号)」となった。 |
||
| 平成14年3月31日公布政令第105号(租税特別措置法施行令の一部を改正する政令) | ||
| 附則第1条第六号中 「マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第 号)」は、平成14年6月19日マンションの建替えの円滑化等に関する法律の公布により「マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)」と、 附則第1条第四号、第24条第8項中 「漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第 号)」は、平成14年6月19日漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の公布により「漁業再建整備特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第73号)」と、 附則第1条第九号、第25条第3項中 「全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(平成14年法律第 号)」は、平成14年6月12日全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律の公布により「全国新幹線鉄道整備法の一部を改正する法律(平成14年法律第64号)」となった。 |
H14.5.31 下記について記載誤りがありました。申し訳ありませんでした。
| 平成14年4月12日 財務省令第33号 法人税法施行規則の一部を改正する省令 | |||||
| 別表番号 | 別表の名称 | 表の改正の有無 | 記載要領の改正の有無 | ||
| 誤 | 正 | 誤 | 正 | ||
| 別表6(2) | 外国税額の控除に関する明細書 | ○ | ― | ○ | ― |
| 別表12(19) | 特別修繕準備金の損金算入に関する明細書 | ― | ― | ○ | ― |
H14.5.24 下記について原稿誤り及び印刷誤りがありました。該当ファイルは書き換えてありますので、ご参照ください。
| 平成14年3月31日 経済産業省告示第161号 租税特別措置法第10条の2第1項第五号及び第42条の5第1項第五号の規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 | |||
| 誤 | 正 | ||
| 前段の規定中 | 第10条の2第1項第五号 | 第10条の2第1項第四号 | |
| 第42条の5第1項第五号 | 第42条の5第1項第四号 | ||
| 『同項第四号中』の部分 | 「及び可変容量型油圧ポンプ」を「、及び可変 | 「及び可変容量型油圧ポンプ」を「、可変 | |
| 『同項第八号中』の部分 | スクリューで、左右に | スクリューで左右に | |
| 『同表3の項第一号中』の部分 | 13720キロパスカル当該 | 13720キロパスカル(当該 | |
| にあっては15680キロパスカル | にあっては、15680キロパスカル | ||
| 『同表4の項中』の部分 | 及び可変容量型油圧モータ」に改め | 及び可変容量型油圧モーター」に改め | |
| 「及び電磁誘導を利用した加熱機構を有するもの」 | 「及び電磁誘導を利用した加熱機構を有する」 | ||
H14.2.27 下記について原稿誤りがありました。該当ファイルは書き換えてありますので、ご参照ください。
| H13.12.28経済産業省告示第763号 租税特別措置法第10条の5第8項第一号、第20条第5項第一号、第42条の8第6項第二号及び第54条第5項第二号の適用を受ける輸入促進対象製品を指定する件の一部を改正する件 | ||
| 第一号の表の29.39の項中 | 「2939.49」を削る。 | |
| 第一号の表の37.02の項中 | 「越え」は「超え」の誤り。 | |
H13.7.24 下記について法律の公布により空欄になっていた号数が確定しました。該当ファイルは書き換えてありますので、ご参照ください。
| H13.3.30法律第7号 租税特別措置法等の一部を改正する法律 | ||
| 平成13年3月30日(号外特第7号)公布法律第7号租税特別措置法等の一部を改正する法律中、第1条(租税特別措置法の一部改正)中の(中略)附則第1条第二号、附則第22条第6項中「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成13年法律第 号)」は、平成13年7月11日林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律の公布により「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成13年法律第108号)」となった。 | ||
| H13.3.30政令第141号 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令 | ||
| 同日(同号外特)公布政令第141号租税特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第1条第四号中「環境事業団法の一部を改正する法律(平成13年法律第 号。」は、平成13年6月22日環境事業団法の一部を改正する法律の公布により「環境事業団法の一部を改正する法律(平成13年法律第66号。」と、附則第1条第五号中「石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第 号)」は、平成13年6月20日石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律の公布により「石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第55号)」と、附則第1条第六号中「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成13年法律第 号)」は、平成13年7月11日林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律の公布により「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成13年法律第108号)」となった。 |
H13.6.18 下記について誤りがありました。該当ファイルは書き換えてありますので、ご参照ください。
| H13.3.30法律第7号 租税特別措置法等の一部を改正する法律 | |||
| 誤 | 正 | ||
| 第44条 | 第44条第2項中「提出する法人」の下に | 第44条第1項中「提出する法人」の下に | |
H13.5.29 (原稿誤り) 下記の表についても改正がありました。
| H13.4.16財務省令第42号 法人税法施行規則の一部を改正する省令 | ||||||
|
||||||
| 誤 |
|
|||||
| 正 |
|
|||||
H12.12.15 下記について原稿誤りがありました。該当ファイルは書き換えてありますので、ご参照ください。
| H12.11.30大蔵省令第83号 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令 | ||
| 第22条の20の6(特定信託に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入の場合の添付書類等) | ||
| 誤 | 正 | |
| 第2項中 | 同項第五号ロ中 | 同号ロ中 |
| 第4項中 | 別表第12(19)、 | 別表12(19)、 |
H12.10.25 下記についてありました。該当ファイルは書き換えてありますので、ご参照ください。
| H12.5.31法律第97号 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律 | ||
| 誤 | 正 | |
| 第6条(租税特別措置法の一部改正)中 第68条の3の5第6項 |
第2項第二号ロ若しくはハに掲げる方法 | 第2項第一号ロ若しくはハに掲げる方法 |
H12.9.13 附則が抜けていました。該当ファイルは追加してあります。ご参照ください。
| H12.6.7政令第326号 独立行政法人通則法等の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 | ||
| 附則 この政令は、平成13年1月6日から施行する。 |
H12.9.6 下記について誤りがありました。該当ファイルは書き換えてありますので、ご参照ください。
| H12.5.31法律第97号 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律 | ||
| 誤 | 正 | |
| 第6条(租税特別措置法の一部改正)中 第62条の3第2項第一号ロ(1)の改正事項 |
第67条の4第1項第一号ロ(1) | 第67条の14第1項第一号ロ(1) |
H12.9.1 附則が抜けていました。該当ファイルは追加してあります。ご参照ください。
| H12.3.31大蔵省令第35号 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令 | ||
| 附則 1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。 2 改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後に事業の用に供する減価償却資産について適用する。 |
H12.8.8 下記について誤りがありました。該当ファイルは書き換えてありますので、ご参照ください。
| H12.3.31政令第145号 法人税法施行令の一部を改正する政令 | ||
| 誤 | 正 | |
| 第77条第1項の改正規定中 | 第77条第1項中イ「寄付金)」を「寄附金)」に改め、 | 第77条第1項中「寄付金)」を「寄附金)」に改め、 |
H12.6.16 下記について法律の公布により空欄になっていた号数が確定しました。また、印刷誤りがありました。該当ファイルは書き換えてありますので、ご参照ください。
| H12.3.31政令第145号 法人税法施行令の一部を改正する政令 | ||
| 確定前 | 確定後 | |
| 第77条第1項第三号エの改正規定中 | 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法律第 号)」 | 平成12年5月12日高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律の公布により「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成12年法律第60号)」となった。 |
| 附則第1条中 | ||
| H12.6.7大蔵省告示第168号 寄付金控除の対象となる寄付金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄付金を指定する件の一部を改正する件 | ||
| 誤 | 正 | |
| 前文中 | 平成12年2月7日以降に支出する寄付金について適用する。 | 平成12年6月7日以降に支出する寄付金について適用する。 |
H12.5.10 下記について印刷誤り及び原稿誤りがありました。該当ファイルは書き換えてありますので、ご参照ください。
| H12.3.31通商産業省告示第167号 租税特別措置法第10条の3第1項、第3項及び第4項並びに第42条の6第1項から第3項までの規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件の一部を改正する件 | ||
| 誤 | 正 | |
| 別表5の項中 | に改め、「当該生地」 | に、「当該生地」 |
| 「生地」に、 | 「生地」に改め、 | |
| 別表19の項中 | 加工位置糊の供給量 | 加工位置、糊の供給量 |
| 別表47の項 | 別表47の項 | 別表46の項中「及び47の2の項」を削り、同表47の項 |
| 86の3 | 音響測探送受信器 | 音響測深送受信器 |
H12.4.28 下記について印刷誤りがありました。該当ファイルは書き換えてありますので、ご参照ください。
| H12.3.31政令第145号 法人税法施行令の一部を改正する政令 | ||
| 誤 | 正 | |
| 第2編第1章第1節第2款第3目 | 第3目 削除 | 第3目 削除 |
| 第2編第1章第1節第2款第4目 | 第4目 削除 | 第4目 削除 |
| 第117条第三号 | 三 内国法人について民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったこと。同法第84条第1項(再生債権となる請求権)に規定する再生債権 | 三 内国法人について民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったこと。 同法第84条第1項(再生債権となる請求権)に規定する再生債権 |
| 第119条の前 | 第2款の2 利益の額又は損失の額の計算 第1目 有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額 |
第2款の2 利益の額又は損失の額の計算 第1目 有価証券の一単位当たりの帳簿価額及び時価評価金額 |
| 第120条の前 | 第2目 デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額 | 第2目 デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額 |
| 第121条の前 | 第3目 ヘッジ処理における有効性判定等 | 第3目 ヘッジ処理における有効性判定等 |
| 第122条の前 | 第4目 外貨建資産等の換算等 | 第4目 外貨建資産等の換算等 |
| 第2編第1章第1節第4款第3目の4の次 | 第3目の5 信託の設定 | 第3目の5 信託の設定 |
| 第2編第1章第1節第4款第5目 | 第5目 償還有価証券の調整差益又は調整差損 | 第5目 償還有価証券の調整差益又は調整差損 |
H12.4.27 下記について印刷誤り及び原稿誤りがありました。該当ファイルは書き換えてありますので、ご参照ください。
| H12.3.31大蔵省令第29号 法人税法施行規則の一部を改正する省令 | ||
| 誤 | 正 | |
| 第28条の3第1項 | 令第139条の10第1項 | 第139条の10第1項 |
| 第27条の5(売買目的有価証券に該当する旨の記載の方法) | ||
| 誤 | 正 | |
| 第2項 | 金銭の信託以外の金銭の信託財産 | 金銭の信託以外の金銭の信託の信託財産 |
| 第27条の10(外貨建資産・負債の発生時の外国通貨の円換算額を確定させる先物外国為替契約) | ||
| 誤 | 正 | |
| 第1項 | 先物外国為替取引に係るのうち | 先物外国為替取引に係る契約のうち |
| 第1項 | 法第61条の8第1項(外貨建取引の換算に規定する外貨建取引 | 法第61条の8第1項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引 |
| H12.3.31大蔵省令第31号 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令 | ||
| 誤 | 正 | |
| 第22条の21第4項 | 、同条第2項第一号中「所在地」の下に「(外国法人にあっては、名称及び納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地)」を加え、同項第二号中「氏名」の下に「(外国法人にあっては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名)」を加え | 左記を削除 |
| 第22条の21第5項 | 、同条第2項第一号中「所在地」の下に「(外国法人にあっては、名称及び納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地)」を加え、同項第二号中「氏名」の下に「(外国法人にあっては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名)」を加え | 左記を削除 |
| H12.3.31大蔵省告示第73号 租税特別措置法第10条の2第1項第一号から第三号まで並びに第42条の5第1項第一号、第二号及び第三号イの規定の適用を受ける減価償却資産を指定する件の一部を改正する件 | ||
| 誤 | 正 | |
| 別表四2の項 | 、「又は自動調整装置」を「若しくは自動調整装置」に | 左記を削除 |
H12.2.10 下記について誤りがありました。該当ファイルは書き換えてありますので、ご参照ください。
| H11.6.16法律第76号 都市基盤整備公団法 | ||
| 誤 | 正 | |
| タイトル | 都市整備公団法 | 都市基盤整備公団法 |
H11.9.29 下記について誤りがありました。該当ファイルは書き換えてありますので、ご参照ください。
| H11.9.20政令第276号 雇用・能力開発機構法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 | ||
| 誤 | 正 | |
| 附則第4条第3項 | 土地等の読破 | 土地等の譲渡 |
H11.9.2 下記について法律の公布により空欄になっていた号数が確定しました。
| H11.3.31法律第9号 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律 | ||
| 平成11年3月31日(号外第60号)公布法律第9号租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律中、(中略)附則第1条第三号中「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第 号)」は、平成11年7月28日持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の公布により「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号)」と、同(中略)附則第1条第五号中「高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成11年法律第 号)」は、平成11年5月28日高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法の公布により「高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成11年法律第63号」と、附則第1第六号(中略)及び附則第33条中「商法等の一部を改正する法律(平成11年法律第 号)」は、平成11年8月13日商法等の一部を改正する法律の公布により「商法等の一部を改正する法律(平成11年法律第125号)」と(中略)なった。 | ||
| H11.3.31政令第120号 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令 | ||
| 同日(同号外)公布政令第120号租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(中略)附則第1条第三号中「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第 号)」は、平成11年7月28日家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律の公布により「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)」と、(中略)附則第1条第二号中「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第 号)」は、平成11年7月28日持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律の公布により「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号)」と、附則第1条第四号中「商法等の一部を改正する法律(平成11年法律第 号)」は、平成11年8月13日商法等の一部を改正する法律の公布により「商法等の一部を改正する法律(平成11年法律第125号)」となった。 |
H11.6.29・H11.3.31 下記について原稿誤りがありました。各ファイルは書き換えてありますので、ご参照ください。
| H11.3.31大蔵省令第35号 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令 | ||
| 誤 | 正 | |
| 第35号中 | 平成11年法律第16号 | 平成11年法律第9号 |
| 第22条の9の2(認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例) | ||
| 誤 | 正 | |
| 第一号 | 民間都市開発推進機構(以下この条において「機構」という。)が | 民間都市開発推進機構が |
| 同項第二号 | 同項第一号 | |
| 第二号 | 民間都市開発推進に関する | 民間都市開発の推進に関する |
| 附則第10条第8項 | 附則第8項 | |
| 第2項第一号 | 第14条の2第1項若しくは第2項又は同法第14条の5 | 第14条の2第1項若しくは第2項又は第14条の5 |
| 第22条の9の3(共同で現物出資をした場合の課税の特例の適用を受ける場合の添付書類) | ||
| 誤 | 正 | |
| 本文 | 法第66条第2項に規定する大蔵省令で定める書類 | 法第66条第2項及び第3項に規定する大蔵省令で定める書類 |
| H11.3.31大蔵省令第40号 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 | ||
| 誤 | 正 | |
| 附則2 | 改正後の内国税の適用な課税の確保を図るため | 改正後の内国税の適正な課税の確保を図るため |